○廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱
昭和52年2月4日
告示第8号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市は、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業の振興に資することを目的として、農業者等が融資機関から借り受けた資金の利子負担の軽減を図るため、当該融資機関に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則(昭和51年規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年告示73号・131号〕)
(補助金の交付対象等)
第2条 前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる資金は、広島県農畜水産業関係単独事業補助金交付要綱(昭和57年7月1日施行)別表2の本表に掲げる事業内容(農業振興資金利子補給補助事業に限る。)のものとし、補助対象期間及び補助金の額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同要綱別表2の付表1に掲げる補助対象期間及び市町村の補助率により算定した額とする。
(全部改正〔昭和63年告示131号〕)
(一部改正〔昭和63年告示73号・131号〕)
(補助金の交付方法及び額の算定方法)
第4条 補助金の交付は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)について行う。
2 前項に定める計算期間に係る補助金の額は、当該対象資金の補助率ごとに、次によつて算定して得た額の合計額とする。
当該計算期間中の毎日の対象資金の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、365で除して得た数値に補助率を乗じた額
(補助金の交付の請求)
第5条 融資機関は、当該計算期間経過後速やかに補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条による請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、融資機関がこの要綱に違反したと認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(一部改正〔昭和63年告示73号〕)
(帳簿等の保存期間)
第8条 規則第11条で規定する帳簿及び書類等の整備保存期間は、各計算期間に係る補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和63年告示73号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和52年7月26日告示第84号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱別表の規定は、昭和52年6月1日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月30日告示第31号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱別表の規定は、昭和57年1月1日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月23日告示第91号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱別表の規定は、昭和57年4月1日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月12日告示第36号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱別表の規定は、昭和59年2月3日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月17日告示第30号)
1 この告示は、昭和62年4月17日から施行する。
2 改正後の廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱別表の規定は、昭和61年5月1日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月7日告示第43号)
1 この告示は、昭和62年7月7日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、昭和62年2月20日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月1日告示第73号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月5日告示第131号)
1 この告示は、昭和63年10月5日から施行する。
2 改正後の廿日市市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱の規定は、昭和62年7月1日以後に市長の承認を得て貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和63年告示73号〕)
(一部改正〔昭和63年告示73号〕)
(一部改正〔昭和63年告示73号〕)
(一部改正〔昭和63年告示73号〕)