○廿日市市農業近代化資金利子補給費補助金交付要綱

昭和51年1月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者等が資本装備の高度化により、農業経営の近代化を図るため、借り受けた農業近代化資金(以下「資金」という。)の利子負担を軽減し、もつて経営の安定とその振興に資することを目的とする。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、本市に住所を有し農業(畜産業を含む。)を営む者(有限会社及び農業を営む者の組織する団体を含む。)で、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)の定めるところにより借り受けた資金とする。ただし、前年の収入が300万円以上あること。

(一部改正〔平成15年告示67号〕)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「計算期間」という。)に係る対象資金について行う。資金の元金の上限、利子補給率及び利子補給期間は、次表のとおりとし、予算の範囲内で利子補給するものとする。

利子補給元金の上限

利子補給率

利子補給期間

貸付金 300万円

1.0パーセント

借入から5年間

2 他の制度により利子補給または、これに代わる補助金等を受けることができるもので、その補給率が前項の補給率と同率以上になるものについては、利子補給を行わないものとする。

(全部改正〔平成15年告示67号〕)

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、別記様式第1号の申請書に当該計算期間に係る資金の利子補給金計算書等を添えて、市長が定める期日までに佐伯中央農業協同組合長(以下「申請者」という。)が一括して行うものとする。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を決定し、その旨を別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 前条による通知を受けた申請者は、速やかに別記様式第3号により請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、補助金の交付の決定若しくは補助金の交付を受けた申請者及び農業者等が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為によつて補助金の交付を受けたとき。

(一部改正〔昭和63年告示72号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和63年告示72号〕)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。

(昭和63年4月1日告示第72号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日告示第67号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この施行日前に農業近代化資金利子補給が決定している者については、旧佐伯町農業近代化資金利子補給条例(昭和54年3月30日条例第6号)及び旧廿日市市農業近代化資金利子補給費補助金交付要綱(昭和54年1月27日告示第8号)の例による。

(全部改正〔昭和63年告示72号〕)

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(一部改正〔昭和63年告示72号〕)

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(一部改正〔昭和63年告示72号〕)

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廿日市市農業近代化資金利子補給費補助金交付要綱

昭和51年1月27日 告示第8号

(平成15年4月1日施行)