○廿日市市農業委員会会議規則
昭和63年4月1日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第28条の規定により、廿日市市農業委員会の会議(以下「総会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年農委告示3号〕)
(総会の招集)
第2条 総会は会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、市長が付議すべき事項を示して諮問したとき、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(一部改正〔平成12年農委規則1号・15年農委告示3号〕)
(招集の手続)
第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、その日時、場所及び付議すべき事項を定め、委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、総会の日の3日前までにしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(欠席等の届出)
第4条 委員は、欠席、遅参又は早退しようとするときは、開会の定刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(仮議長)
第6条 選挙による委員の一般選挙後最初の総会における会長の選挙は、出席委員中の最年長者を仮議長として行う。
2 前項の仮議長は、選挙を終了し、会長が決定したときに解任されるものとする。
(議席)
第7条 委員の議席は、選挙による委員の一般選挙後最初の総会においてくじで定める。
2 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員が同時に2人以上である場合には、くじで定める。
(会議の開閉等)
第8条 会議の開会、延会、休憩及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は延会、休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 開会時刻後相当の時間を経過しても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。
(関係職員等の出席)
第10条 総会は、他の行政機関の職員又は学識経験を有する者、その他必要と認めた者の出席を求め、必要な証明又は意見等を聴くことができる。
(発言)
第11条 委員は、議題について質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。前条の規定により出席した者も同様とする。
3 議長は、発言が議題外にわたり、又はその範囲を超えると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(動議)
第12条 動議は、他に2人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(先決動議の表決順位)
第13条 他の事項に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。
(事項及び動議の訂正又は撤回)
第14条 総会の議題となつた事項及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。
(議事案件)
第15条 総会は、会長があらかじめ通知した事項について審議するものとする。ただし、緊急その他特別の理由があり、総会で認めたときは、この限りでない。
(議題の宣告)
第16条 会議に付する事項を議題とするときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第17条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事項を一括して議題とすることができる。
(小委員会への付託)
第18条 会議に対する事項について必要があるときは、総会の同意を得て小委員会を設け、事項審査を付託することができる。
2 前項の付託は、その事項について説明を聴き、委員の質疑があるときは質疑の後でなければすることができない。
3 第1項の小委員会の構成等は、その都度議長が総会に諮つて定める。
4 小委員会は、付託された事項の審議の結果を総会に報告しなければならない。
5 小委員会は、前項の報告を終了したとき消滅するものとする。
(採決)
第19条 議長は、採決しようとするときは、採決にかかる議題を宣告しなければならない。
2 議席にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決の方法は、起立又は挙手によるものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は投票によることができる。
4 採決にあたり可否のいずれも表明しない者は、棄権したものとみなす。
5 議長は、採決にあたり第3項の規定によるほか、その事項について異議の有無を諮り、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告する。ただし、異議があるときは、この限りでない。
6 採決した後は、その議題について発言することができない。
第20条 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した委員以外の者の関係、職名及び氏名
(4) 総会に諮つた議題及び議事のてん末
(5) 動議及びその提出者の氏名
(6) その他議長が必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び議長が指名した委員2人が署名しなければならない。
3 議事録は、事務局に備えつけ、一般の縦覧に供さなければならない。
(傍聴人)
第21条 総会の傍聴人は、指定された席において議長の指示に従い静粛に傍聴しなければならない。
2 次に掲げる者は、傍聴席にはいることができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器等又は危険物を所持している者
(3) その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
3 傍聴人は席場において発言し、その他喧そうにわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議場に立入ることができない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退席を求めることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、総会の会議に関する事項は議長が定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 廿日市町農業委員会総会会議規則(昭和32年農業委員会規則第12号)
(2) 廿日市町農業委員会総会傍聴人取締規則(昭和32年農業委員会規則第13号)
附則(平成12年1月27日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日農委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。