○廿日市市農村交流広場条例
平成16年6月23日
条例第13号
(設置)
第1条 農村地域における憩いの場を確保し、地域住民の日常的な健康増進とコミュニティの形成を図るとともに、都市と農村の交流を促進するため、廿日市市農村交流広場(以下「農村交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉和田中原農村交流広場 | 廿日市市吉和3695番地 |
吉和花原農村交流広場 | 廿日市市吉和1621番地2 |
(一部改正〔平成18年条例9号〕)
(使用の許可)
第3条 農村交流広場を使用するに当たって、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために農村交流広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、前項の許可に農村交流広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(一部改正〔平成18年条例9号〕)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 農村交流広場を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 農村交流広場の管理上支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第5条 農村交流広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 農村交流広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両又は牛馬の類を乗り入れ、又はとめ置くこと。
(7) 農村交流広場をその用途以外に使用すること。
(8) 前各号のほか、農村交流広場の管理に支障があると認められる行為をすること。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、農村交流広場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。