○宮島水族館設置及び管理条例
平成17年10月3日
条例第55号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 水族館(第8条―第11条)
第3章 駐車場(第12条―第18条)
第4章 指定管理者(第19条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 瀬戸内海に生息する水生生物を中心とした展示及び調査研究を通して、水生生物に関する知識を広め、水生生物への親しみを深めることにより、自然環境への意識の高揚を図るとともに、市民の健全な余暇の活用に供し、あわせて本市の観光の振興に資するため、宮島水族館(以下「水族館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成23年条例6号〕)
第2条から第7条まで 削除
(削除〔平成23年条例6号〕)
第2章 水族館
(位置)
第8条 水族館の位置は、廿日市市宮島町10番地3とする。
(全部改正〔平成23年条例6号〕)
(開館時間等)
第8条の2 水族館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、水族館に入館することができる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時から午後4時までとする。
2 水族館の休館日は、12月26日から12月30日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(追加〔平成23年条例6号〕)
(業務)
第9条 水族館は、次の業務を行う。
(1) 水生生物を収集し、飼育し、及び展示すること。
(2) 水生生物に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(3) 水生生物に関する知識を普及させること。
(4) 水生生物に関する調査研究をすること。
(5) その他水族館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(入館料の納付等)
第10条 水族館に入館する者は、別表第1に定めるところにより入館料を納付しなければならない。
2 入館料は、入館する際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。
4 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第11条 市長は、水族館に入館する者の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、水族館への入館を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 水族館の施設、設備及び展示物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
第3章 駐車場
(名称及び位置)
第12条 水族館の附帯施設として駐車場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮島口駐車場 | 廿日市市宮島口一丁目2615番地4 |
(一部改正〔平成23年条例6号〕)
(使用することができる車両)
第13条 駐車場を使用することができる車両は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車で積載物又は取付物を含めた長さが12メートルを超えないもの
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(使用の許可)
第14条 駐車場を定時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 第1項の規定による定時使用の許可を受けない者でも、市長が定める範囲内において駐車場を一時使用することができるものとする。
(使用料の納付等)
第15条 駐車場を使用する者は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、定時使用の場合にあっては、当該使用月の初日までに、一時使用の場合にあっては、入場の際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用及び使用の権利の譲渡の禁止)
第15条の2 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場の施設等を使用許可以外の目的に使用し、又は使用許可の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔平成23年条例6号〕)
(使用許可の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用を許可しないことができる。
(1) 駐車場の収容能力を超えるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成23年条例6号〕)
(使用許可の取消し等)
第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成23年条例6号〕)
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第4章 指定管理者
(追加〔平成19年条例12号〕)
(指定管理者による管理)
第19条 水族館及び駐車場(以下「水族館等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成19年条例12号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第20条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成19年条例12号〕)
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る水族館等の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、水族館等の利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、水族館等の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 地域の観光の活性化を図るための施設としての水族館等の役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、水族館等の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔平成19年条例12号〕)
(指定管理者が行う業務)
第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水族館等の使用の許可に関する業務
(2) 水族館等の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、水族館等の運営に関して市長が必要と認める業務
(追加〔平成19年条例12号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成19年条例12号〕)
(業務報告の聴取等)
第24条 市長は、水族館等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔平成19年条例12号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成19年条例12号〕)
第5章 雑則
(一部改正〔平成19年条例12号〕)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成19年条例12号〕)
附則
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧宮島町観光施設事業の設置等に関する条例(昭和46年宮島町条例第3号)、旧宮島町観光施設事業に公営企業法の一部を適用する条例(昭和46年宮島町条例第4号)及び旧宮島町観光施設事業使用料条例(昭和46年宮島町条例第5号)(以下「旧宮島町条例」と総称する。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により課した、又は課すべきであった入場料及び駐車料金の取扱いについては、旧宮島町条例の例による。
4 施行日前にした旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧宮島町条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第2条から第7条まで、第12条、第15条の2、第16条及び第17条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成23年8月1日以後の水族館の入館に係る入館料に適用する。
3 この条例の施行日前に、駐車場の使用の許可を受けている者の使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第26号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日前に改正前の宮島水族館設置及び管理条例別表第1に定める入館料を納付している者が同日以後に当該納付に係る施設の利用をする場合の当該施設の利用に係る入館料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(全部改正〔平成23年条例6号〕、一部改正〔平成28年条例26号・31年6号〕)
区分 | 単位 | 入館料の額 | |
個人 | 一般 | 1人1回 | 1,420円 |
小学生及び中学生 | 1人1回 | 710円 | |
幼児 | 1人1回 | 400円 | |
20人以上の団体 | 一般 | 1人につき1回 | 1,140円 |
小学生及び中学生 | 1人につき1回 | 570円 | |
幼児 | 1人につき1回 | 320円 | |
学校団体 | 高校生 | 1人につき1回 | 570円 |
中学生 | 1人につき1回 | 490円 | |
小学生 | 1人につき1回 | 350円 | |
幼児 | 1人につき1回 | 280円 | |
年間入館券 | 一般 | 1人1年間 | 3,560円 |
小学生及び中学生 | 1人1年間 | 1,730円 | |
幼児 | 1人1年間 | 1,010円 |
備考
1 「一般」とは、小学生、中学生、幼児及び4歳未満の者以外のものをいう。
2 「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部その他これらに準ずる学校に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
3 「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部その他これらに準ずる学校に在学する者及びこれら以外の者で12歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
4 「幼児」とは、4歳以上の者で小学校就学前のものをいう。
5 4歳未満の者は、無料とする。
6 学校団体とは、学校、幼稚園又は保育園の修学旅行、遠足等の行事又は学校教育活動において入館する場合をいう。
7 「高校生」とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。
8 年間入館券における「一般」、「小学生」、「中学生」及び「幼児」とは、入館料の納付の日においてそれぞれ備考1から備考4までに定める要件に該当する者をいう。
9 年間入館券の有効期限は、入館料の納付の日から起算して1年間とする。
別表第2(第15条関係)
(一部改正〔平成23年条例6号〕)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |||
普通自動車等及び側車付自動二輪車 | 定時使用 | 1月につき1台当たり | 10,000円 | ||
一時使用 | 1日につき1台当たり | 1,000円 | |||
中型自動車 | 一時使用 | 1日のみの使用 | 1台当たり | 3,000円 | |
2日以上連続して使用 | 1日目 | 1台当たり | 3,000円 | ||
2日目以降 | 1日につき1台当たり | 500円 | |||
大型自動車 | 一時使用 | 1日のみの使用 | 1台当たり | 3,500円 | |
2日以上連続して使用 | 1日目 | 1台当たり | 3,500円 | ||
2日目以降 | 1日につき1台当たり | 500円 | |||
自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び原動機付自転車 | 一時使用 | 1日につき1台当たり | 300円 |
備考
1 「普通自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車及び小型特殊自動車をいう。
2 「中型自動車」とは、道路交通法第3条に規定する中型自動車をいう。
3 「大型自動車」とは、道路交通法第3条に規定する大型自動車をいう。
4 「自動二輪車」とは、道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
5 「原動機付自転車」とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
6 定時使用の使用者が、月の中途において新たに使用する場合又は月の中途において使用を中止する場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、日割計算とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。