○廿日市市宮島桟橋旅客ターミナル管理規則
平成17年10月20日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮島桟橋旅客ターミナル(以下「ターミナル」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 ターミナル(駐車場を除く。)の開館時間は、午前5時30分から午後11時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更し、又はターミナルの全部若しくは一部を休館することができる。
(使用の許可を要しない施設)
第3条 廿日市市宮島桟橋旅客ターミナル条例(平成17年条例第111号。以下「条例」という。)第3条第1項の規則で定める施設は、駐輪場、コンコース及び休憩待合室とする。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、条例第3条第1項の許可をしたときは、宮島桟橋旅客ターミナル使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用期間)
第6条 施設等を使用できる期間は、引き続き1年を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第5条第3項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。
(1) 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。
(2) 市の都合により施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(遵守事項)
第8条 ターミナルでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、附属設備、物品及び展示品(第13条において「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第9条 ターミナル内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第10条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、ターミナルへの入館を拒否し、又はターミナルからの退館を命ずることができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了し、若しくは中止したとき、又は条例第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第13条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、ターミナルの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月3日から施行する。