○廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例

平成17年10月3日

条例第54号

(設置)

第1条 市民に自然とふれあう場を提供し、もって市民の保健、休養及び教化に資するため、廿日市市宮島包ヶ浦自然公園(以下「包ヶ浦自然公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 包ヶ浦自然公園の位置は、廿日市市宮島町1195番地とする。

(業務)

第3条 包ヶ浦自然公園は、次の業務を行う。

(1) 市民に保健と休養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。

(2) 文化活動その他住民の福祉の向上に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 地域活性化に関すること。

(5) その他包ヶ浦自然公園の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 包ヶ浦自然公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(利用時間等)

第5条 包ヶ浦自然公園の利用時間は、別表第1の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(休園日)

第6条 包ヶ浦自然公園の休園日は、夏季(7月20日から8月31日までの期間をいう。以下同じ。)を除き、火曜日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休園日以外の日に包ヶ浦自然公園の全部若しくは一部を休園し、又は同項の休園日に包ヶ浦自然公園の全部若しくは一部を開園することができる。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(利用の許可)

第7条 包ヶ浦自然公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、包ヶ浦自然公園の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として利用するとき。

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(利用料金の納付等)

第9条 包ヶ浦自然公園の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次条第2項に定めるところにより、包ヶ浦自然公園の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、施設等を利用する際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(利用料金の収入等)

第10条 利用者が納付する利用料金は、包ヶ浦自然公園の指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって利用許可者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(利用の予約)

第12条 包ヶ浦自然公園の施設等を利用しようとする者は、利用の予約をすることができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により利用の予約をした者(以下「予約者」という。)に予約金を前納させることができる。

3 前項の予約金の額は、第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額の範囲内で指定管理者が定める。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(違約金の徴収)

第13条 予約者は、前条第1項の規定により利用の予約をした後、当該予約を取り消し、又は変更しようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、予約者が前項の規定により利用の予約を取り消し、若しくは変更した場合又は同項の規定による届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、予約者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額の範囲内で指定管理者が定める。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る包ヶ浦自然公園の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、包ヶ浦自然公園の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、包ヶ浦自然公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、包ヶ浦自然公園の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 包ヶ浦自然公園の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 包ヶ浦自然公園の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、包ヶ浦自然公園の運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成27年条例28号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、包ヶ浦自然公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が第17条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(市長による管理)

第20条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときその他やむを得ない事情があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定をし、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に包ヶ浦自然公園の管理に係る業務の全部又は一部を行うことができる。

2 前項の場合における第5条第2項及び第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第16条第1号に規定する業務が含まれる場合に限る。)における第7条第8条第11条第1項及び第13条の規定の適用については、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「当該利用について指定管理者の許可を受けている場合を除き、市長」と、同条第2項第8条第11条第1項並びに第13条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金」とあるのは「別表第3に定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

4 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第16条第2号に規定する業務が含まれる場合に限る。)において、利用者は、第9条第1項の規定にかかわらず、別表第3に定める使用料を市長に納付しなければならない。ただし、当該利用について同項に規定する利用料金を指定管理者に納付している場合は、この限りでない。

5 前項本文の場合における第9条第2項から第4項まで並びに第12条第2項及び第3項の規定の適用については、第9条第2項から第4項までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金」とあるのは「別表第3に定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

6 第1項の規定により市長が包ヶ浦自然公園の管理に係る業務の全部又は一部を行った場合において、指定管理者を指定し、又は同項に規定する期間が終了したことにより指定管理者が当該業務を行うこととなる場合における第7条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「当該利用について市長の許可を受けている場合を除き、指定管理者」と、第9条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第20条第4項本文の規定により使用料を納付している場合は、この限りでない」とする。

(追加〔平成27年条例28号〕)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、包ヶ浦自然公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧宮島包ヶ浦自然公園施設の設置及び管理条例(昭和53年宮島町条例第27号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。

(平成27年6月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(追加〔平成27年条例28号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

区分

利用時間

ビーチハウス

9時から17時まで

シャワー(水・温水)

10時から17時まで

風呂

11時から17時まで

桟敷

9時から17時まで

家族用ケビン

宿泊

16時から翌日の11時まで

一時利用

9時から15時まで

団体用ケビンA

16時から翌日の11時まで

第1・第2炊事棟

9時から17時まで

団体用ケビンB

宿泊

16時から翌日の11時まで

一時利用

9時から15時まで

集会室

9時から17時まで

レストハウス

土曜日及び休日の前日以外の日

9時から17時まで

土曜日及び休日の前日

9時から21時まで

テニスコート

土曜日及び休日の前日以外の日

9時から17時まで

土曜日及び休日の前日

9時から21時まで

運動広場

9時から21時まで

バーベキューハウス

宿泊者

17時から21時まで

宿泊者以外

10時から16時まで

キャンプ場

宿泊者

16時から翌日の11時まで

宿泊者以外

9時から15時まで

D地区屋外炊事棟

宿泊者

17時から21時まで

宿泊者以外

10時から16時まで

備考

1 ビーチハウス、シャワー(水)、風呂(団体用を除く。)及び桟敷については、夏季に限る。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

別表第2(第10条関係)

(全部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

単位

利用料金の範囲

シャワー(水)

小学生以上の者

1人1回につき

100円から300円まで

シャワー(温水)

1人1回につき

150円から450円まで

風呂

幼児

1人1回につき

70円から220円まで

小学生以上の者

150円から450円まで

桟敷

1区画(5平方メートル)1日につき

1,600円から4,800円まで

家族用ケビン

宿泊

1戸1泊につき

8,490円から25,480円まで

一時利用

宿泊者

1戸につき1時間までごとに

740円から2,230円まで

宿泊者以外

1,390円から4,170円まで

団体用ケビンA

宿泊

幼児

1人1泊につき

440円から1,320円まで

小学校児童

710円から2,130円まで

中学生以上の者

1,240円から3,730円まで

第1・第2炊事棟

1人1回につき

150円から460円まで

団体用ケビンB

宿泊

1戸1泊につき

28,870円から86,620円まで

一時利用

宿泊者

1戸につき1時間までごとに

2,830円から8,490円まで

宿泊者以外

4,110円から12,330円まで

集会室

1日につき

6,410円から19,240円まで

1時間までごとに

960円から2,880円まで

テニスコート

平日

1面につき1時間までごとに

530円から1,590円まで

日曜日及び休日

690円から2,070円まで

動広場(照明を使用する場合)

30分まで

1,060円から3,190円まで

30分を超え30分までごとに

260円から780円まで

バーベキューハウス

1人1回につき

100円から310円まで

D地区屋外炊事棟

1人1回につき

50円から150円まで

備考

1 「小学生以上」とは、6歳に達する日後の最初の4月1日以後にあるものをいう。

2 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

3 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

4 「中学生以上」とは、小学生以上である者のうち小学校児童でないものをいう。

5 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

6 家族用ケビンの定員は4人、団体用ケビンBの定員は16人とし、これらの施設を定員を超えて利用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。

区分

単位

加算する額

備考

家族用ケビン

宿泊

1泊につき定員を1人超えるごとに

2,120円から6,360円まで

超える員数は1人までとする。

団体用ケビンB

宿泊

1,800円から5,400円まで

超える員数は4人までとする。

7 テニスコートについて照明を使用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。

単位

加算する額

1面につき30分までごとに

150円から460円まで

別表第3(第20条関係)

(全部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

単位

使用料

シャワー(水)

小学生以上の者

1人1回につき

200円

シャワー(温水)

1人1回につき

300円

風呂

幼児

1人1回につき

150円

小学生以上の者

300円

桟敷

1区画(5平方メートル)1日につき

3,200円

家族用ケビン

宿泊

1戸1泊につき

16,990円

一時利用

宿泊者

1戸につき1時間までごとに

1,490円

宿泊者以外

2,780円

団体用ケビンA

宿泊

幼児

1人1泊につき

880円

小学校児童

1,420円

中学生以上の者

2,490円

第1・第2炊事棟

1人1回につき

310円

団体用ケビンB

宿泊

1戸1泊につき

57,750円

一時利用

宿泊者

1戸につき1時間までごとに

5,660円

宿泊者以外

8,220円

集会室

1日につき

12,830円

1時間までごとに

1,920円

テニスコート

平日

1面につき1時間までごとに

1,060円

日曜日及び休日

1,380円

運動広場(照明を使用する場合)

30分まで

2,130円

30分を超え30分までごとに

520円

バーベキューハウス

1人1回につき

210円

D地区屋外炊事棟

1人1回につき

100円

備考

1 「小学生以上」とは、6歳に達する日後の最初の4月1日以後にあるものをいう。

2 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

3 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

4 「中学生以上」とは、小学生以上である者のうち小学校児童でないものをいう。

5 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

6 家族用ケビンの定員は4人、団体用ケビンBの定員は16人とし、これらの施設を定員を超えて使用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。

区分

単位

加算する額

備考

家族用ケビン

宿泊

1泊につき定員を1人超えるごとに

4,240円

超える員数は1人までとする。

団体用ケビンB

宿泊

3,600円

超える員数は4人までとする。

7 テニスコートについて照明を使用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。

単位

加算する額

1面につき30分までごとに

310円

廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例

平成17年10月3日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月3日 条例第54号
平成27年6月19日 条例第28号
平成28年3月24日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第6号