○廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例
平成17年10月3日
条例第54号
(設置)
第1条 市民に自然とふれあう場を提供し、もって市民の保健、休養及び教化に資するため、廿日市市宮島包ヶ浦自然公園(以下「包ヶ浦自然公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 包ヶ浦自然公園の位置は、廿日市市宮島町1195番地とする。
(業務)
第3条 包ヶ浦自然公園は、次の業務を行う。
(1) 市民に保健と休養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。
(2) 文化活動その他住民の福祉の向上に関すること。
(3) 観光振興に関すること。
(4) 地域活性化に関すること。
(5) その他包ヶ浦自然公園の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 包ヶ浦自然公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成27年条例28号〕)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(休園日)
第6条 包ヶ浦自然公園の休園日は、夏季(7月20日から8月31日までの期間をいう。以下同じ。)を除き、火曜日とする。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(利用の許可)
第7条 包ヶ浦自然公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、包ヶ浦自然公園の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として利用するとき。
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(利用料金の納付等)
第9条 包ヶ浦自然公園の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次条第2項に定めるところにより、包ヶ浦自然公園の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、施設等を利用する際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(利用料金の収入等)
第10条 利用者が納付する利用料金は、包ヶ浦自然公園の指定管理者の収入とする。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって利用許可者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(利用の予約)
第12条 包ヶ浦自然公園の施設等を利用しようとする者は、利用の予約をすることができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により利用の予約をした者(以下「予約者」という。)に予約金を前納させることができる。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(違約金の徴収)
第13条 予約者は、前条第1項の規定により利用の予約をした後、当該予約を取り消し、又は変更しようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る包ヶ浦自然公園の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、包ヶ浦自然公園の利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、包ヶ浦自然公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、包ヶ浦自然公園の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 包ヶ浦自然公園の利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 包ヶ浦自然公園の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、包ヶ浦自然公園の運営に関して市長が必要と認める業務
(追加〔平成27年条例28号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(業務報告の聴取等)
第18条 市長は、包ヶ浦自然公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔平成27年条例28号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成27年条例28号〕)
(追加〔平成27年条例28号〕)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、包ヶ浦自然公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
附則
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧宮島包ヶ浦自然公園施設の設置及び管理条例(昭和53年宮島町条例第27号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。
附則(平成27年6月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この条例による改正前の廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月24日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(追加〔平成27年条例28号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
区分 | 利用時間 | |
ビーチハウス | 9時から17時まで | |
シャワー(水・温水) | 10時から17時まで | |
風呂 | 11時から17時まで | |
桟敷 | 9時から17時まで | |
家族用ケビン | 宿泊 | 16時から翌日の11時まで |
一時利用 | 9時から15時まで | |
団体用ケビンA | 16時から翌日の11時まで | |
第1・第2炊事棟 | 9時から17時まで | |
団体用ケビンB | 宿泊 | 16時から翌日の11時まで |
一時利用 | 9時から15時まで | |
集会室 | 9時から17時まで | |
レストハウス | 土曜日及び休日の前日以外の日 | 9時から17時まで |
土曜日及び休日の前日 | 9時から21時まで | |
テニスコート | 土曜日及び休日の前日以外の日 | 9時から17時まで |
土曜日及び休日の前日 | 9時から21時まで | |
運動広場 | 9時から21時まで | |
バーベキューハウス | 宿泊者 | 17時から21時まで |
宿泊者以外 | 10時から16時まで | |
キャンプ場 | 宿泊者 | 16時から翌日の11時まで |
宿泊者以外 | 9時から15時まで | |
D地区屋外炊事棟 | 宿泊者 | 17時から21時まで |
宿泊者以外 | 10時から16時まで |
備考
1 ビーチハウス、シャワー(水)、風呂(団体用を除く。)及び桟敷については、夏季に限る。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
別表第2(第10条関係)
(全部改正〔平成31年条例6号〕)
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 | ||
シャワー(水) | 小学生以上の者 | 1人1回につき | 100円から300円まで | |
シャワー(温水) | 1人1回につき | 150円から450円まで | ||
風呂 | 幼児 | 1人1回につき | 70円から220円まで | |
小学生以上の者 | 150円から450円まで | |||
桟敷 | 1区画(5平方メートル)1日につき | 1,600円から4,800円まで | ||
家族用ケビン | 宿泊 | 1戸1泊につき | 8,490円から25,480円まで | |
一時利用 | 宿泊者 | 1戸につき1時間までごとに | 740円から2,230円まで | |
宿泊者以外 | 1,390円から4,170円まで | |||
団体用ケビンA | 宿泊 | 幼児 | 1人1泊につき | 440円から1,320円まで |
小学校児童 | 710円から2,130円まで | |||
中学生以上の者 | 1,240円から3,730円まで | |||
第1・第2炊事棟 | 1人1回につき | 150円から460円まで | ||
団体用ケビンB | 宿泊 | 1戸1泊につき | 28,870円から86,620円まで | |
一時利用 | 宿泊者 | 1戸につき1時間までごとに | 2,830円から8,490円まで | |
宿泊者以外 | 4,110円から12,330円まで | |||
集会室 | 1日につき | 6,410円から19,240円まで | ||
1時間までごとに | 960円から2,880円まで | |||
テニスコート | 平日 | 1面につき1時間までごとに | 530円から1,590円まで | |
日曜日及び休日 | 690円から2,070円まで | |||
動広場(照明を使用する場合) | 30分まで | 1,060円から3,190円まで | ||
30分を超え30分までごとに | 260円から780円まで | |||
バーベキューハウス | 1人1回につき | 100円から310円まで | ||
D地区屋外炊事棟 | 1人1回につき | 50円から150円まで |
備考
1 「小学生以上」とは、6歳に達する日後の最初の4月1日以後にあるものをいう。
2 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。
3 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
4 「中学生以上」とは、小学生以上である者のうち小学校児童でないものをいう。
5 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。
6 家族用ケビンの定員は4人、団体用ケビンBの定員は16人とし、これらの施設を定員を超えて利用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。
区分 | 単位 | 加算する額 | 備考 | |
家族用ケビン | 宿泊 | 1泊につき定員を1人超えるごとに | 2,120円から6,360円まで | 超える員数は1人までとする。 |
団体用ケビンB | 宿泊 | 1,800円から5,400円まで | 超える員数は4人までとする。 |
7 テニスコートについて照明を使用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。
単位 | 加算する額 |
1面につき30分までごとに | 150円から460円まで |
別表第3(第20条関係)
(全部改正〔平成31年条例6号〕)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
シャワー(水) | 小学生以上の者 | 1人1回につき | 200円 | |
シャワー(温水) | 1人1回につき | 300円 | ||
風呂 | 幼児 | 1人1回につき | 150円 | |
小学生以上の者 | 300円 | |||
桟敷 | 1区画(5平方メートル)1日につき | 3,200円 | ||
家族用ケビン | 宿泊 | 1戸1泊につき | 16,990円 | |
一時利用 | 宿泊者 | 1戸につき1時間までごとに | 1,490円 | |
宿泊者以外 | 2,780円 | |||
団体用ケビンA | 宿泊 | 幼児 | 1人1泊につき | 880円 |
小学校児童 | 1,420円 | |||
中学生以上の者 | 2,490円 | |||
第1・第2炊事棟 | 1人1回につき | 310円 | ||
団体用ケビンB | 宿泊 | 1戸1泊につき | 57,750円 | |
一時利用 | 宿泊者 | 1戸につき1時間までごとに | 5,660円 | |
宿泊者以外 | 8,220円 | |||
集会室 | 1日につき | 12,830円 | ||
1時間までごとに | 1,920円 | |||
テニスコート | 平日 | 1面につき1時間までごとに | 1,060円 | |
日曜日及び休日 | 1,380円 | |||
運動広場(照明を使用する場合) | 30分まで | 2,130円 | ||
30分を超え30分までごとに | 520円 | |||
バーベキューハウス | 1人1回につき | 210円 | ||
D地区屋外炊事棟 | 1人1回につき | 100円 |
備考
1 「小学生以上」とは、6歳に達する日後の最初の4月1日以後にあるものをいう。
2 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。
3 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
4 「中学生以上」とは、小学生以上である者のうち小学校児童でないものをいう。
5 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。
6 家族用ケビンの定員は4人、団体用ケビンBの定員は16人とし、これらの施設を定員を超えて使用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。
区分 | 単位 | 加算する額 | 備考 | |
家族用ケビン | 宿泊 | 1泊につき定員を1人超えるごとに | 4,240円 | 超える員数は1人までとする。 |
団体用ケビンB | 宿泊 | 3,600円 | 超える員数は4人までとする。 |
7 テニスコートについて照明を使用する場合は、この表に定める額に次の表に定める額をそれぞれ加算した額とする。
単位 | 加算する額 |
1面につき30分までごとに | 310円 |