○廿日市市吉和魅惑の里管理規則

平成15年2月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市吉和魅惑の里(以下「魅惑の里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例(平成15年条例第32号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により、魅惑の里の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則30号・28年61号・30年32号〕)

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条第3項の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり行うものとする。

(1) 廿日市市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この号において同じ。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この号において同じ。)の生徒並びに当該児童又は生徒の引率者が当該小学校又は中学校の教育活動として利用する場合(条例別表に規定する風呂棟を利用するときを除く。) 利用料金の額の3分の2に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の減額

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 免除又は指定管理者が適当と認める額の減額

(追加〔平成28年規則61号〕、一部改正〔平成30年規則32号〕)

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第9条第3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則30号・28年61号・30年32号〕)

(利用料金の還付)

第5条 条例第9条第4項ただし書の規定により、指定管理者は、条例第9条第1項の魅惑の里の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないと認めるときは、施設等の利用料金を還付することができる。

(追加〔平成17年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則61号・30年32号〕)

(遵守事項)

第6条 魅惑の里を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。

(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(3) 指定の場所以外の場所で火を使用しないこと。

(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。

(5) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。

(6) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(一部改正〔平成17年規則30号・28年61号・30年32号〕)

(禁止行為)

第7条 魅惑の里内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(一部改正〔平成17年規則30号・28年61号・30年32号〕)

(入園の制限)

第8条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、魅惑の里への立入りを拒否し、又は魅惑の里からの退去を命ずることができる。

(追加〔平成28年規則61号、一部改正〔平成30年規則32号〕〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第9条 条例第14条の規定により魅惑の里の指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 魅惑の里の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの魅惑の里の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの魅惑の里の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 魅惑の里の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第14条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔平成30年規則32号〕)

(指定の告示等)

第10条 市長は、条例第15条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第19条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成30年規則32号〕)

(協定の締結)

第11条 市長は、条例第15条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と魅惑の里の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 魅惑の里の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべき魅惑の里の管理費用に関する事項

(4) 魅惑の里の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔平成30年規則32号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 条例第17条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 魅惑の里の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 魅惑の里の利用に係る料金の収入実績

(3) 魅惑の里の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による魅惑の里の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(追加〔平成30年規則32号〕)

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第19条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(全部改正〔平成17年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則61号・30年32号〕)

(損害賠償義務)

第14条 魅惑の里の施設等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則30号・28年61号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、魅惑の里の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則30号・28年61号〕)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の廿日市市吉和魅惑の里管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市吉和魅惑の里管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月15日規則第61号)

1 この規則は、平成28年4月17日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の廿日市市吉和魅惑の里管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の廿日市市吉和魅惑の里管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年6月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の廿日市市吉和魅惑の里管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市吉和魅惑の里管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(追加〔平成30年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市吉和魅惑の里管理規則

平成15年2月18日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)