○廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例

平成15年2月18日

条例第32号

(設置)

第1条 吉和地域の豊かな自然に親しむ場を提供し、地域とのふれあいを通じた広域的な交流と地域の活性化、あわせて市民及び来訪者の保健、休養及び教育に資するため、廿日市市吉和魅惑の里(以下「魅惑の里」という。)を設置する。

(一部改正〔平成27年条例41号〕)

(位置)

第2条 魅惑の里の位置は、廿日市市吉和132番地とする。

(業務)

第3条 魅惑の里は、次の業務を行う。

(1) 市民に保健と休養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。

(2) 文化活動その他住民の福祉の向上に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 地域活性化に関すること。

(5) その他魅惑の里の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 魅惑の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(利用時間等)

第5条 魅惑の里の利用時間は、別表第1の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(休園日)

第6条 魅惑の里の休園日は、7月20日から8月31日までの期間及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、木曜日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休園日以外の日に魅惑の里の全部若しくは一部を休園し、又は同項の休園日に魅惑の里の全部若しくは一部を開園することができる。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(利用の許可)

第7条 魅惑の里の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、風呂棟の利用については、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、魅惑の里の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例14号・27年41号・30年28号・31年6号〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として利用するとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例14号・27年41号・30年28号〕)

(利用料金の納付等)

第9条 魅惑の里の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次条第2項に定めるところにより、魅惑の里の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、施設等を利用する際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例14号・27年41号・30年28号〕)

(利用料金の収入等)

第10条 利用者が納付する利用料金は、魅惑の里の指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により承認を受けて定めた風呂棟に係る各区分ごとの利用料金の額から3割以内の割引をした額をもって、回数券を発行することができる。ただし、入湯税を含む回数券を発行する場合は、利用料金の額に入湯税の額を加えて得た額から3割以内の割引をした額をもって、回数券を発行するものとする。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用許可者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例14号・27年41号・30年28号〕)

(利用の予約)

第12条 魅惑の里の施設等を利用しようとする者は、利用の予約をすることができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により利用の予約をした者(以下「予約者」という。)に予約金を前納させることができる。

3 前項の予約金の額は、第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額の範囲内で指定管理者が定める。

(追加〔平成27年条例41号〕、一部改正〔平成30年条例28号〕)

(違約金の徴収)

第13条 予約者は、前条第1項の規定により利用の予約をした後、当該予約を取り消し、又は変更しようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、予約者が前項の規定により利用の予約を取り消し、若しくは変更した場合又は同項の規定による届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、予約者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額の範囲内で指定管理者が定める。

(追加〔平成27年条例41号〕、一部改正〔平成30年条例28号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る魅惑の里の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、魅惑の里の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、魅惑の里の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 地域の活性化を図るための施設としての魅惑の里の役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、魅惑の里の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 魅惑の里の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 魅惑の里の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、魅惑の里の運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成30年条例28号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、魅惑の里の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が第17条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(市長による管理)

第20条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときその他やむを得ない事情があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定をし、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に魅惑の里の管理に係る業務の全部又は一部を行うことができる。

2 前項の場合における第5条第2項及び第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第16条第1号に規定する業務が含まれる場合に限る。)における第7条第8条第11条第1項及び第13条の規定の適用については、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「当該利用について指定管理者の許可を受けている場合を除き、市長」と、同条第2項第8条第11条第1項並びに第13条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金」とあるのは「別表第3に定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

4 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第16条第2号に規定する業務が含まれる場合に限る。)において、利用者は、第9条第1項の規定にかかわらず、別表第3に定める使用料を市長に納付しなければならない。ただし、当該利用について同項に規定する利用料金を指定管理者に納付している場合は、この限りでない。

5 前項本文の場合における第9条第2項から第4項まで並びに第12条第2項及び第3項の規定の適用については、第9条第2項から第4項までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「第10条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金」とあるのは「別表第3に定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

6 第1項の規定により市長が魅惑の里の管理に係る業務の全部又は一部を行った場合において、指定管理者を指定し、又は同項に規定する期間が終了したことにより指定管理者が当該業務を行うこととなる場合における第7条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「当該利用について市長の許可を受けている場合を除き、指定管理者」と、第9条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第20条第4項本文の規定により使用料を納付している場合は、この限りでない」とする。

(追加〔平成30年条例28号〕)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、魅惑の里の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例14号・27年41号・30年28号〕)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧「魅惑の里」の設置及び管理に関する条例(平成9年吉和村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年9月25日条例第114号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に廿日市市国民宿舎及び廿日市市吉和魅惑の里の施設及び附属設備の利用の申請をしている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年6月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月18日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第60号で平成28年4月17日から施行)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中廿日市市手数料条例別表第1号及び第19条中廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例第7条第1項の改正規定並びに第43条の規定は、平成31年4月1日から、第2条中廿日市市手数料条例別表第5号の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(追加〔平成30年条例28号〕)

区分

利用時間

簡易宿泊施設

宿泊

16時から翌日の10時まで

一時利用

9時から15時まで

ケビンA

宿泊

16時から翌日の10時まで

一時利用

9時から15時まで

ケビンB

宿泊

16時から翌日の10時まで

一時利用

9時から15時まで

研修室

10時から22時まで

風呂棟

宿泊者

6時30分から8時30分まで16時から23時まで

一時利用者

11時から21時まで

木工陶芸及び農産加工施設

10時から16時まで

ギャラリー

10時から16時まで

バーベキュー施設

9時から21時まで

ふれあいホール

9時から22時まで

オートキャンプ場テントサイト

宿泊

13時から翌日の11時まで

一時利用

10時から16時まで

RVパーク

11時から翌日の10時まで

グラウンド・ゴルフ場

9時から16時まで

別表第2(第10条関係)

(追加〔平成30年条例28号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

施設

区分

単位

利用料金の範囲

簡易宿泊施設

宿泊

幼児

1人1泊

760円から2,280円まで

小学校児童

1,120円から3,360円まで

その他12歳以上の者

1,780円から5,340円まで

一時利用

1回4時間以内

1室

2,750円から8,250円まで

ケビンA

宿泊

1棟

8,400円から25,200円まで

一時利用

1回4時間以内

1棟

4,200円から12,600円まで

ケビンB

宿泊

1棟

6,280円から18,850円まで

一時利用

1回4時間以内

1棟

3,150円から9,460円まで

研修室

1回4時間以内

1室

3,870円から11,610円まで

風呂棟

宿泊者以外

幼児

1人

70円から220円まで

小学校児童

170円から520円まで

その他12歳以上の者

300円から910円まで

木工陶芸及び農産加工施設

専用利用

4時間を超えて利用する場合

1室

3,150円から9,460円まで

4時間以内

1室

2,110円から6,330円まで

個人利用

1人

220円から670円まで

ギャラリー

専用利用

1日

3,150円から9,460円まで

4時間以内

2,110円から6,330円まで

バーベキュー施設

屋根付き

1回4時間以内

1区画

1,930円から5,800円まで

4時間を超えて1時間までごとに

1区画

480円から1,440円まで

野外

1回4時間以内

1区画

840円から2,520円まで

4時間を超えて1時間までごとに

1区画

220円から670円まで

ふれあいホール

9時から17時まで

1時間までごとに

1,750円から5,260円まで

17時から22時まで

1時間までごとに

2,750円から8,250円まで

ピアノ

1回

2,620円から7,860円まで

オートキャンプ場テントサイト

宿泊

1基

2,110円から6,330円まで

一時利用

1回4時間以内

1基

1,120円から3,360円まで

RVパーク

宿泊

1区画

1,010円から3,040円まで

グラウンド・ゴルフ場

1ラウンド4時間以内24ホール

1人

250円から750円まで

備考

1 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

2 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

3 3歳未満の者が簡易宿泊施設の寝具を1人で使用して宿泊する場合は、幼児の利用料金を徴収する。

4 1人で簡易宿泊施設1室を利用して宿泊する場合の利用料金の額は、第10条第2項の規定により承認を受けて定めた利用料金の額の6割に相当する額以内の額を加算した額とする。この場合において、加算後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

5 ふれあいホールを利用する場合に、音響設備を使用するときは、第10条第2項の規定により承認を受けて定めた利用料金の額の1割に相当する額を加算し、冷暖房設備を使用するときは、1キロワット時当たり35円を加算する。この場合において、加算後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

別表第3(第20条関係)

(追加〔平成30年条例28号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

施設

区分

単位

使用料

簡易宿泊施設

宿泊

幼児

1人1泊

1,520円

小学校児童

2,240円

その他12歳以上の者

3,560円

一時利用

1回4時間以内

1室

5,500円

ケビンA

宿泊

1棟

16,800円

一時利用

1回4時間以内

1棟

8,400円

ケビンB

宿泊

1棟

12,570円

一時利用

1回4時間以内

1棟

6,310円

研修室

1回4時間以内

1室

7,740円

風呂棟

宿泊者以外

幼児

1人

150円

小学校児童

350円

その他12歳以上の者

610円

入浴回数券

11枚綴り

6,100円

木工陶芸及び農産加工施設

専用利用

4時間を超えて利用する場合

1室

6,310円

4時間以内

1室

4,220円

個人利用

1人

450円

ギャラリー

専用利用

1日

6,310円

4時間以内

4,220円

バーベキュー施設

屋根付き

1回4時間以内

1区画

3,870円

4時間を超えて1時間までごとに

1区画

960円

野外

1回4時間以内

1区画

1,680円

4時間を超えて1時間までごとに

1区画

450円

ふれあいホール

9時から17時まで

1時間までごとに

3,510円

17時から22時まで

1時間までごとに

5,500円

ピアノ

1回

5,240円

オートキャンプ場テントサイト

宿泊

1基

4,220円

一時利用

1回4時間以内

1基

2,240円

RVパーク

宿泊

1区画

2,030円

グラウンド・ゴルフ場

1ラウンド4時間以内24ホール

1人

500円

備考

1 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

2 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

3 3歳未満の者が簡易宿泊施設の寝具を1人で使用して宿泊する場合は、幼児の使用料を徴収する。

4 1人で簡易宿泊施設1室を利用して宿泊する場合の使用料の額は、使用料の額の4割に相当する額を加算した額とする。この場合において、加算後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

5 ふれあいホールを利用する場合に、音響設備を使用するときは、使用料の額の1割に相当する額を加算し、冷暖房設備を使用するときは、1キロワット時当たり35円を加算する。この場合において、加算後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例

平成15年2月18日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成15年2月18日 条例第32号
平成15年9月25日 条例第114号
平成17年6月29日 条例第14号
平成27年12月18日 条例第41号
平成28年3月24日 条例第26号
平成30年6月29日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第6号