○廿日市市産業交流センター管理規則
平成15年2月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市産業交流センター(以下「産業交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 廿日市市産業交流センター設置及び管理条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により、産業交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下この条及び次条第1項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定管理者が定める使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名
(2) 使用の日時
(3) 使用の目的
(4) 使用する施設等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 使用許可申請書の受付期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の当日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則27号・25年36号〕)
(使用許可書の交付等)
第3条 指定管理者は、前条第1項の許可をしたときは、指定管理者が定める使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則27号・25年36号〕)
(使用期間)
第4条 施設等を使用できる期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則27号〕)
(使用料の減免)
第4条の2 条例第9条第3項の規定により、使用料を減免する場合及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 市が専用使用するとき。 使用料の全額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は市長が適当と認める割合に相当する額
(追加〔平成20年規則50号〕)
(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名
(2) 使用の目的
(3) 減免の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成17年規則27号・25年36号〕)
(使用料の還付)
第6条 条例第9条第4項ただし書の規定により、市長は、使用者の責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないときは、施設等の使用料を還付することができる。
(一部改正〔平成17年規則27号〕)
(遵守事項)
第7条 産業交流センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成17年規則27号・26年3号〕)
(禁止行為)
第8条 産業交流センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(一部改正〔平成17年規則27号〕)
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、産業交流センターへの入館を拒否し、又は産業交流センターからの退館を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年規則27号〕)
(1) 産業交流センターの管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの産業交流センターの管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの産業交流センターの管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 産業交流センターの管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則36号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成17年規則27号〕)
(協定の締結)
第12条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と産業交流センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 産業交流センターの管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 市が支払うべき産業交流センターの管理費用に関する事項
(3) 産業交流センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(追加〔平成17年規則27号〕)
(1) 産業交流センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 産業交流センターの管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による産業交流センターの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(追加〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成26年規則3号〕)
(原状回復義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第10条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則27号〕)
(損害賠償義務)
第15条 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則27号・26年3号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、産業交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成17年規則27号〕)
附則
附則(平成17年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の廿日市市産業交流センター管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市産業交流センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後に減免の申請を受けたものから適用し、同日前に減免の申請を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年6月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成25年度分の事業報告書の提出については、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則3号・令和元年4号〕)
(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則3号・令和元年4号〕)
(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)