○廿日市市国民健康保険条例施行規則
昭和62年5月18日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第12条)
第4章 保険給付(第13条―第23条)
第5章 国民健康保険税(第24条―第27条)
第6章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険の事務は、法令及び廿日市市国民健康保険条例(昭和35年条例第17号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年規則30号・30年6号〕)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(全部改正〔平成30年規則6号〕)
(会長の任務)
第2条 会長は、廿日市市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(一部改正〔平成30年規則6号〕)
(招集)
第3条 市長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。
(議事)
第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。
(一部改正〔平成12年規則42号〕)
(定足数)
第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議案の説明、採決及び会議録)
第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、廿日市市議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)の規定を準用する。
(一部改正〔昭和63年規則85号・平成12年42号〕)
(答申)
第7条 会長は、市長からの諮問事項について、審議議決を終わったときは、5日以内に市長に答申しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則42号〕)
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、生活環境部保険課において処理する。
(一部改正〔平成4年規則7号・11年13号・令和4年41号〕)
第3章 被保険者
(資格確認書の再交付)
第9条 資格確認書を破り、汚し、又は失ったために再交付を求めようとするときは、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則18号・12年30号・42号・20年64号・26年9号・令和6年28号〕)
(資格確認書の検認及び更新)
第10条 市は、資格確認書の検認又は更新を毎年1回行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。
3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは、資格確認書の検認又は更新の完了するまでの間、廿日市市国民健康保険資格期間証明書(別記様式第2号)を交付することができる。
(一部改正〔昭和63年規則85号・平成6年18号・12年30号・42号・20年64号・26年9号・令和4年38号・6年28号〕)
(資格確認書等の返還ができない場合の届出)
第11条 被保険者が、その資格を喪失した場合において、資格確認書等を返還することができないときは、被保険者の属する世帯の世帯主は資格確認書等返還不能届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則30号・20年64号・26年9号・令和6年28号〕)
(一部改正〔平成12年規則30号・42号・20年64号・令和6年28号〕)
第4章 保険給付
(全部改正〔平成6年規則18号〕)
(入院時の食事療養に係る標準負担額減額認定証等の交付申請)
第13条 入院時の食事療養に係る標準負担額減額認定証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険(標準負担額減額 限度額適用 限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(全部改正〔平成6年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則30号・20年64号・26年9号〕)
第14条 削除
(削除〔平成13年規則3号〕)
(出産育児一時金の加算の対象者及び額)
第15条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産をしたと市長が認める被保険者の属する世帯の世帯主には、条例第6条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定により支給する出産育児一時金の額に1万2,000円を加算する。
(全部改正〔平成26年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則36号〕)
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産について、条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を別途申請していないことを示す書類
(一部改正〔平成6年規則18号・12年30号・42号・14年3号・20年64号・79号・21年31号・26年9号・令和6年28号〕)
(1) 死亡診断書又は埋火葬許可証
(一部改正〔平成12年規則30号・20年64号・26年9号・令和6年28号〕)
(療養費の支給申請)
第18条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第7号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(全部改正〔平成6年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則30号・42号・26年9号〕)
(特別療養費の支給申請)
第18条の2 法第54条の3第1項、第3項又は第4項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(別記様式第8号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(追加〔平成6年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則30号・42号・26年9号〕)
(移送費の支給申請)
第18条の3 法第54条の4第1項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第9号)に関係資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(追加〔平成6年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則30号・42号・26年9号〕)
(高額療養費の支給申請)
第18条の4 法第57条の2第1項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第10号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(追加〔平成6年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則30号・42号・20年64号・26年9号〕)
(入院時の食事療養に係る標準負担額の差額の支給申請)
第18条の5 入院時の食事療養に係る標準負担額の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(別記様式第11号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(追加〔平成6年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則30号・20年64号・26年9号〕)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第18条の6 法第57条の3第1項の規定による給付を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第12号)に関係資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(追加〔平成26年規則9号〕)
(一部改正〔平成6年規則18号・20年64号・21年31号〕)
(一部負担金の徴収の告知)
第20条 保険医療機関等からの請求により処分する一部負担金の徴収は、国民健康保険一部負担金納入告知書により告知する。
2 前項の告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。
(一部改正〔平成6年規則18号・12年30号・42号・26年9号〕)
(一部負担金の減免等)
第21条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除の審査、決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(全部改正〔平成26年規則9号〕)
(準用規定)
第22条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号。以下「市税条例」という。)の規定を準用する。
(一部改正〔平成12年規則42号〕)
第23条 削除
(削除〔平成6年規則18号〕)
第5章 国民健康保険税
(保険税の納税の通知)
第24条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の徴収は、国民健康保険税納税通知書(別記様式第13号)により通知する。
(一部改正〔平成12年規則30号・26年9号〕)
(保険税の減免等)
第25条 廿日市市国民健康保険税条例(昭和35年条例第18号)第21条の規定による減免又は同条例第23条の規定による納期限の延長の申請について認定を決定したときは、国民健康保険税減免承認通知書(別記様式第14号)又は国民健康保険税減免不承認通知書(別記様式第15号)により、その旨を申請者に通知する。
(一部改正〔昭和63年規則85号・平成6年18号・12年30号・42号・20年64号・26年9号〕)
(保険税の過誤納金に係る取扱い)
第26条 保険税納税義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。
3 納税義務者は、既納の徴収金のうちに過納若しくは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納若しくは誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、還付請求書(兼)口座振替依頼書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則85号・平成10年26号・12年30号・42号・26年9号・47号・令和2年25号〕)
(準用規定)
第27条 この章に定めるもののほか、保険税の徴収事務については、市税条例の規定を準用する。
(一部改正〔平成12年規則42号〕)
第6章 雑則
(一部改正〔平成12年規則30号・42号・26年9号〕)
(督促状)
第29条 市長は、この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対して、督促状(別記様式第21号)を発する。
(一部改正〔平成12年規則30号・26年9号〕)
(その他)
第30条 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則又は別に定めるもののほか、廿日市市予算規則(昭和63年規則第12号)に規定するところによる。
(全部改正〔平成26年規則9号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市町国民健康保険条例施行規則(昭和35年規則第5号)は、廃止する。
(追加〔令和2年規則35号〕)
附則(昭和63年4月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月31日規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第7号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第18号)
この規則は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成10年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月12日規則第42号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第3号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第16条の規定により添付された助産婦の出生を証明する書類は、この規則による改正後の第16条の規定により添付された助産師の出生を証明する書類とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第79号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第31号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第47号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(被保険者証及び被保険者資格証明書に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付を受けている被保険者証及び被保険者資格証明書(以下「証明書」という。)については、当該証明書の有効期間が経過するまでの間は、なおその効力を有する。
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年38号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔平成28年規則23号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則23号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和2年規則25号〕)
(全部改正〔令和2年規則25号〕)
(全部改正〔令和2年規則25号〕)
(追加〔平成26年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則9号〕)
(全部改正〔令和2年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(追加〔令和2年規則35号〕)
(追加〔令和2年規則35号〕)
(追加〔令和2年規則35号〕)