○廿日市市交通安全対策会議条例

昭和50年10月7日

条例第36号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき廿日市市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 廿日市市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号のほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員20人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 広島県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 広島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

6 委員を委嘱又は指名された者がその職を離れたときは、解職されたものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年20号〕)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解職されるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年20号〕)

(庶務)

第5条 会議の庶務は、生活環境部において処理する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成2年12号・4年1号・11年2号・20年8号・令和4年7号〕)

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮つて定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第20号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市交通安全対策会議条例

昭和50年10月7日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 交通安全
沿革情報
昭和50年10月7日 条例第36号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成2年4月17日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第1号
平成11年3月29日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第20号
平成20年3月24日 条例第8号
令和4年3月24日 条例第7号