○廿日市市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和58年10月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市自転車等の放置防止に関する条例(昭和58年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(整理区域の指定の公示)

第3条 条例第5条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について指定しようとする日の7日前までに行うものとする。

(1) 整理区域として指定する土地の区域

(2) 指定年月日

(一部改正〔昭和63年規則84号〕)

(整理区域の指定の解除及び区域の変更の公示)

第4条 条例第6条第2項において準用する条例第5条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について指定の解除及び区域の変更をしようとする日の7日前までに行うものとする。

(1) 整理区域の指定を解除し、又はその区域を変更する土地の区域

(2) 整理区域の指定を解除し、又はその区域を変更する年月日

(一部改正〔昭和63年規則84号〕)

(移動の命令)

第5条 条例第8条第1項の規定による命令は、口頭又は通告書(別記様式)を自転車等に取り付けることにより行うものとする。

(一部改正〔昭和63年規則84号・平成19年60号・令和2年13号〕)

(移送の警告)

第6条 前条の規定は、条例第9条第1項の規定による警告について準用する。

2 条例第9条第2項の規則で定める期間は、7日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成19年規則60号〕)

(移送の公示)

第7条 条例第11条第1項の規定による公示は、公示をした日から起算して3月間行うものとする。

(追加〔平成19年規則60号〕、一部改正〔令和2年規則13号〕)

(保管期間)

第8条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、3月とする。

(追加〔平成19年規則60号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第60号)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後に移送された放置自転車等について適用し、同日前に移送された放置自転車等については、なお従前の例による。

(令和2年3月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(全部改正〔令和2年規則13号〕)

画像

廿日市市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和58年10月11日 規則第22号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第3節 環境保全
沿革情報
昭和58年10月11日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第84号
平成19年12月26日 規則第60号
令和2年3月11日 規則第13号