○廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

昭和58年10月11日

規則第21号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和58年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録利用許可の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により、有料駐車場の登録利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(第12条に規定する変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 利用車両

(3) 登録利用期間

(4) 利用場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 利用許可申請書の提出は、登録利用を開始しようとする日の30日前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、利用許可申請書が提出されたときは、必要な審査を行い、登録利用の可否を決定するものとする。

4 指定管理者は、前項の決定をする場合において、許可することが適当と認める申請者の人数が駐車場の収容台数を超えるときは、申請者の住所、距離その他の事情を考慮して許可するものとする。

5 指定管理者は、登録利用の許可をした者に駐車票及び駐車券を交付する。

6 前項の規定により駐車票及び駐車券の交付を受けた者は、駐車票を車両の指定された位置にはり付け、駐車券を入退場の際に管理人に提示して有料駐車場を利用しなければならない。

7 第5項の規定により交付された駐車票及び駐車券は、登録利用の許可を受けた有料駐車場以外の駐車場には使用できない。

(一部改正〔昭和63年規則83号・平成3年10号・9年12号・12年17号・17年93号・令和2年18号〕)

(利用料金の納付)

第3条 条例第11条第2項において定められた有料駐車場の利用に係る料金の額(以下「利用料金」という。)は、登録利用の許可を受ける際に納付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則83号・平成3年10号・9年12号・12年17号・17年93号〕)

(登録利用の取消しの申出等)

第4条 登録利用している者は、登録利用の取消しを申し出ることができる。この場合において、当該利用者は、当該取消しの日に駐車券を返還しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申出により登録利用の取消しをしたときは、利用料金の区分により、登録利用した期間に応じて算定した額を返還する。この場合において、当該取消しの日から登録期間の満了の日までの期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間は、切り捨てる。

(追加〔平成3年規則10号〕、一部改正〔平成10年規則10号・17年93号〕)

(一時利用)

第5条 条例第8条の規定により有料駐車場を一時利用しようとする者は、利用料金の区分により定められた料金を納付し、一時利用駐車券又は回数券の交付を受け、これを入退場の際に管理人に提示又は提出して利用しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則83号・平成3年10号・10年10号・12年17号・17年93号〕)

(利用有効期間を超えた車両の措置)

第6条 指定管理者は、条例第7条の規定により許可を受けた登録利用の期間(以下「有効期間」という。)を超えて放置されている車両に対し、一時料金を徴収することができるものとする。

(一部改正〔平成3年規則10号・12年17号・17年93号・令和2年18号〕)

(移動の命令等)

第7条 条例第13条第1項の規定による命令は、口頭又は通告書(別記様式第1号)を車両に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第13条第2項の規則で定める期間は、7日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔令和2年規則18号〕)

(移送の公示)

第8条 条例第15条第1項の規定による公示は、公示をした日から起算して3月間行うものとする。

(追加〔令和2年規則18号〕)

(保管期間)

第9条 条例第15条第2項の規則で定める期間は、3月とする。

(追加〔令和2年規則18号〕)

(遵守事項)

第10条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用有効期間を超えないこと。

(2) 駐車の際は、必ず施錠すること。

(3) 他の車両の駐車を妨げないこと。

(4) 駐車場内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 駐車場内で喫煙又は火気を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となる行為及び駐車場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(一部改正〔昭和63年規則83号・平成3年10号・17年93号・令和2年18号〕)

(入場の制限)

第11条 指定管理者は、前条の規定に違反するおそれのある者若しくは違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、駐車場への入場を拒否し、又は駐車場からの退場を命ずることができる。

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(駐車票等の再交付)

第12条 登録利用の車両の変更(現に登録している車両と条例第6条各号に規定する区分が同一の車両への変更に限る。)をしようとする者又は駐車券を紛失し、若しくは汚損した者は、駐車票(駐車券)再交付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 登録利用の車両を変更しようとする場合の前項の申請書には駐車票を、駐車券を汚損した場合における前項の申請書には、当該汚損した駐車券を添付しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の申請があつたときは、これを審査し、再交付を決定したときは、駐車票又は駐車券を第1項の申請者に交付する。

(一部改正〔昭和63年規則83号・平成3年10号・10年10号・12年17号・17年93号・令和2年18号〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第13条 条例第16条の規定により、駐車場の指定管理者の指定を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第2号。以下「指定申請書」という。)に、事業計画書及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 駐車場の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの駐車場の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの駐車場の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 駐車場の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(指定の告示等)

第14条 市長は、条例第17条の規定により指定管理者を指定したとき、又は条例第21条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があつた場合には、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(協定の締結)

第15条 市長は、条例第17条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と駐車場の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべき駐車場の管理費用に関する事項

(4) 駐車場の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(全部改正〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 条例第19条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 駐車場の利用に係る料金の収入の実績

(3) 駐車場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による駐車場の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は条例第21条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなつた駐車場を直ちに原状に回復しなければならない。

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(損害賠償義務)

第18条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の車両をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成17年規則93号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則93号〕)

2 大野町の編入の日前に、旧大野町自転車等駐車場設置及び管理条例施行規則(昭和63年大野町規則第4号)第4条第2項の規定により交付された登録証は、当該登録証の有効期間に限り、第4条第5項の規定により交付された駐車券及び駐車票とみなす。

(追加〔平成17年規則93号〕)

(昭和59年10月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に廿日市駅前自転車駐車場の施設の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年5月15日規則第10号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に駐車券の交付を受けている者については、当該駐車券の有効期間に限り、なお従前の例による。

(平成9年10月31日規則第33号)

この規則は、平成9年11月17日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月20日規則第93号)

この規則中第1条の規定は平成17年11月3日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第18号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(別記)

(追加〔令和2年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則18号〕)

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廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

昭和58年10月11日 規則第21号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第3節 環境保全
沿革情報
昭和58年10月11日 規則第21号
昭和59年10月3日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第83号
平成元年3月29日 規則第4号
平成3年5月15日 規則第10号
平成6年12月28日 規則第28号
平成9年3月31日 規則第12号
平成9年10月31日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第17号
平成17年10月20日 規則第93号
令和2年3月24日 規則第18号