○廿日市市廃棄物処理施設設置条例

昭和49年12月28日

条例第42号

(設置)

第1条 廃棄物を適正に処分することにより、生活環境の保全を図るとともに、市民が資源の有効利用に関する知識と理解を深めることができる場を提供することにより、資源の有効利用に関する市民の意識の啓発を図るため、廿日市市廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置する。

(全部改正〔平成16年条例2号〕)

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

はつかいちエネルギークリーンセンター

廿日市市木材港南12番8号

エコセンターはつかいち

廿日市市宮内3860番地

廿日市市大野一般廃棄物最終処分場

廿日市市大野1814番地22

廿日市市宮島清掃センター

廿日市市宮島町1171番地4

廿日市市宮島一般廃棄物最終処分場

廿日市市宮島町1153番地12

廿日市衛生センター

廿日市市木材港南12番8号

(全部改正〔平成16年条例2号〕、一部改正〔平成17年条例44号・30年36号〕)

(業務)

第3条 廃棄物処理施設においては、次の業務を行う。

(1) 一般廃棄物の処分及び廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成6年条例第2号)第18条第1項の規定に基づく産業廃棄物の処分に関すること。

(2) 廃棄物処理施設の機械器具等の維持管理に関すること。

(3) 資源の有効利用に関する市民の意識の啓発を図るための事業に関すること。ただし、はつかいちエネルギークリーンセンター及びエコセンターはつかいちに限る。

(4) その他市長が必要と認める業務

(一部改正〔平成6年条例2号・16年2号・17年44号・30年36号〕)

(職員)

第4条 廃棄物処理施設に、必要に応じ所長及びその他必要な職員を置く。

(一部改正〔平成16年条例2号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年10月3日条例第44号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成30年10月1日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

廿日市市廃棄物処理施設設置条例

昭和49年12月28日 条例第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第3節 環境保全
沿革情報
昭和49年12月28日 条例第42号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年9月30日 条例第23号
平成6年3月28日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年10月3日 条例第44号
平成30年10月1日 条例第36号