○廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例

平成6年3月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 廃棄物の減量の推進(第6条―第9条)

第3章 廃棄物の適正処理(第10条―第18条)

第4章 生活環境の清潔保持等(第19条―第23条)

第5章 廃棄物減量等推進審議会(第23条の2・第23条の3)

第6章 手数料等(第23条の4―第27条)

第7章 雑則(第28条―第31条)

第8章 罰則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することによって廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の清潔を保持することにより、循環型社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 燃やせるごみ 家庭系廃棄物のうち、生ごみ及び再利用の対象とならない紙類、布類、プラスチック類等の可燃性のもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。

(3) 大型ごみ 家庭系廃棄物のうち、電気器具(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を除く。)、家具、寝具等で最長の辺の長さ又は最大径が30センチメートル以上のものをいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(5) 適正処理困難物 市による適正な処理が困難となっている一般廃棄物をいう。

(6) 再利用 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(一部改正〔平成14年条例11号・30年37号〕)

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持を図るものとする。

2 市は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、施設の整備等に努めるものとする。

3 市は、廃棄物の減量、再利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。

4 市は、廃棄物の減量、再利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、不用品の活用等により廃棄物の排出を抑制するとともに、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量、再利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔保持に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量、再利用及び適正な処理の確保並びに生活環境の清潔保持に関し、市の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量の推進

(市が行う減量の推進)

第6条 市は、家庭系廃棄物の収集又は事業系一般廃棄物等の処分に際して、再利用を目的とした分別の徹底を図るとともに、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うことにより、廃棄物の減量に努めるものとする。

2 市長その他の市の機関は、物品の調達に当たっては、再生品の使用に努めるものとする。

(資源回収業者との協力)

第7条 市は、市民による廃棄物の再生のための集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動(以下「集団回収等の活動」という。)を促進するため、廃棄物の再生のための回収を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を育成するよう努めるものとする。

(市民が行う減量の推進)

第8条 市民は、廃棄物の分別を行うとともに、集団回収等の活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、その商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う減量の推進)

第9条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、廃棄物の排出を抑制しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

4 事業者は、市民が商品等の購入等に際して、その商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めなければならない。

5 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第10条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に変更があったときは、その都度、変更の内容を告示するものとする。

(市が処分する一般廃棄物の排出方法)

第10条の2 市が処分する一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥、大型ごみ及び特定家庭用機器廃棄物を除く。)は、市長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納して排出しなければならない。

2 前項に定める指定袋により排出しがたい場合又は市長が特に必要と認める場合は、市長の指示する方法により排出するものとする。

(追加〔平成14年条例11号〕)

(家庭系廃棄物の処理)

第11条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一時に多量の家庭系廃棄物を排出する者は、その廃棄物を一般廃棄物処理計画に従って適正に分別し、市長の指定する処理施設等へ自ら運搬し、若しくは法第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)に収集運搬させ、又は法第7条第6項の許可を受けた一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)に処分させなければならない。

(一部改正〔平成16年条例3号〕)

(家庭系廃棄物の自己処理基準)

第12条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら家庭系廃棄物を処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(一部改正〔平成14年条例11号〕)

(家庭系廃棄物の分別、排出等)

第13条 土地又は建物の占有者は、家庭系廃棄物を自ら処理しない場合には、廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その利用に係る第11条第1項の規定により市が家庭系廃棄物を収集するときの家庭系廃棄物の集積所(次条第1項において「集積所」という。)を、相互に協力して周辺の生活環境に支障を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。

3 市長は、土地又は建物の占有者が前2項の規定に違反していると認めるときは、必要な改善その他の措置を講ずるよう指示することができる。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(収集又は運搬の禁止)

第13条の2 一般廃棄物処理計画に従い集積所に排出された廃棄物のうち、再利用の対象となる物として規則で定めるもの(次項において「再利用対象物」という。)については、市又は市長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市又は市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して再利用対象物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(適正処理困難物の指定等)

第14条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの以外のものを、適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

3 市長は、前項の規定により告示した適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工又は販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物の回収等の必要な協力を求めることができる。

(一部改正〔平成12年条例58号〕)

(排出禁止物等)

第15条 土地又は建物の占有者は、市長が行う家庭系廃棄物の収集のとき又は自ら家庭系廃棄物を市の処理施設へ搬入するときにおいては、次に掲げる家庭系廃棄物を排出し、又は搬入してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性の物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前条第1項の規定により指定された適正処理困難物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の処理機能に支障が生ずるおそれのある物

2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従って処理しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(事業系一般廃棄物の処理)

第16条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら処分し、若しくは市長の指定する処理施設へ運搬し、又は一般廃棄物収集運搬業者に収集若しくは運搬させ、若しくは一般廃棄物処分業者に処分させなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

3 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処分を行うものとする。

(事業系一般廃棄物の受入基準等)

第17条 事業者(事業者から収集又は運搬の委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入する場合には、第15条第1項各号に掲げる物を搬入してはならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入する場合には、市長が定める受入基準に従わなければならない。

3 市長は、事業者が前項に定める受入基準に従わないときは、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

4 事業者は、第15条第1項各号に掲げる物又は前項の規定により受入れを拒否された事業系一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、市長の指示に従って処理しなければならない。

(一般廃棄物と併せて処分する産業廃棄物)

第18条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処分することが必要と認める産業廃棄物を処分するものとする。

2 市長は、前項の規定により産業廃棄物を処分する場合において、一般廃棄物の処理に支障があると認めるときは、産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管又は処分を命ずることができる。

第4章 生活環境の清潔保持等

(地域の清潔保持)

第19条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第20条 何人も、公園、広場、道路、河川、海浜、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布する等の宣伝活動をした者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しないよう清掃を行う等必要な措置を講じなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、道路その他の公共の場所に、工事に伴う土砂、がれき、廃材等が散乱し、又は流出しないよう適正に管理しなければならない。

(散乱ごみの防止)

第21条 何人も、みだりに空き缶、たばこの吸い殻、紙くずその他の廃棄物を捨ててはならない。

2 缶、瓶その他の容器入の飲食物を販売する者は、当該容器が散乱しないよう、回収容器を設置する等必要な措置を講じなければならない。

(空き地の管理)

第22条 空き地の所有者又は占有者(以下「空き地の所有者等」という。)は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

2 空き地の所有者等は、その空き地に雑草等が繁茂し害虫が発生しないよう適正に管理しなければならない。

3 空き地の所有者等は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善勧告等)

第23条 市長は、第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項並びに前条第2項のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、必要な改善その他必要な措置を講じる旨の勧告をすることができる。

第5章 廃棄物減量等推進審議会

(追加〔平成7年条例6号〕)

(設置及び所掌事務)

第23条の2 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するため、廿日市市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 一般廃棄物の減量に関する基本的事項

(2) 一般廃棄物の処理に関する基本的事項

(3) その他一般廃棄物の減量及び処理に関し、市長が必要と認める事項

(追加〔平成7年条例6号〕、一部改正〔平成17年条例46号〕)

(組織及び任期)

第23条の3 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市民、事業者、学識経験者及び市の職員等のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(追加〔平成7年条例6号〕)

第6章 手数料等

(一部改正〔平成7年条例6号〕)

(燃やせるごみ処分手数料)

第23条の4 市長は、市の処理施設において燃やせるごみの処分をするときは、次の表に掲げる額の燃やせるごみ処分手数料を徴収する。

単位

金額

10リットルの指定袋1袋につき

10円

20リットルの指定袋1袋につき

20円

30リットルの指定袋1袋につき

30円

45リットルの指定袋1袋につき

45円

2 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前項の燃やせるごみ処分手数料を減免することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成30年条例37号〕)

(大型ごみ処分手数料)

第23条の5 市長は、市の処理施設において大型ごみの処分をするときは、次の表に掲げる額の大型ごみ処分手数料を徴収する。

単位

金額

1個につき

600円までの範囲内において市長が定める額

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の大型ごみ処分手数料について準用する。この場合において、同条第2項中「燃やせるごみ処分手数料」とあるのは「大型ごみ処分手数料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成14年条例11号〕、一部改正〔平成30年条例37号〕)

(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料)

第23条の6 市長は、一般廃棄物のうち特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を行うときは、次の表に掲げる額の特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料を徴収する。

単位

金額

1個につき

3,050円

2 第23条の4第2項及び第3項の規定は、前項の特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料について準用する。この場合において、同条第2項中「燃やせるごみ処分手数料」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成14年条例11号・30年37号・31年6号〕)

(事業系一般廃棄物処分手数料)

第24条 市長は、市の処理施設において事業系一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の処分をするときは、次の表に掲げる額の一般廃棄物処分手数料を徴収する。

単位

金額

10キログラムまでごとに

150円

2 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前項の一般廃棄物処分手数料を減免することができる。

(一部改正〔平成9年条例6号・12年32号・17年46号・25年29号〕)

(産業廃棄物処分費用)

第25条 市長は、第18条第1項の規定により産業廃棄物を処分するときは、次の表に掲げる額の産業廃棄物の処分費用を徴収する。

単位

金額

10キログラムまでごとに

150円

(一部改正〔平成9年条例6号・12年32号・17年46号・25年29号〕)

(し尿処理手数料)

第25条の2 市長は、次の各号に掲げる地域においてし尿の収集、運搬及び処分を行うときは、当該各号の表に掲げる額のし尿処理手数料を徴収する。

(1) 廿日市地域

区分

単位

金額

家庭、事業所等から排出されるもの

18リットルまでごとに

350円

仮設便所から排出されるもの

18リットルまでごとに

450円

(2) 宮島地域

区分

単位

金額

公共下水道処理区域外の家庭、事業所等から排出されるもの

10リットルまでごとに

165円

公共下水道処理区域内の家庭、事業所等から排出されるもの

10リットルまでごとに

220円

仮設便所から排出されるもの

10リットルまでごとに

220円

備考 この表において「公共下水道処理区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域で、同法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年を経過した区域をいう。

2 前項各号の地域の区域は、別表のとおりとする。

3 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第1項各号のし尿処理手数料を減免することができる。

(追加〔平成25年条例29号〕、一部改正〔平成31年条例6号・令和元年26号〕)

(許可申請手数料等)

第26条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとする者

1件につき 10,000円

(2) 法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新を受けようとする者

1件につき 10,000円

(3) 法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者

1件につき 10,000円

(4) 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者

 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき130,000円

 以外の一般廃棄物処理施設 1件につき110,000円

(5) 法第9条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者

 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき120,000円

 以外の一般廃棄物処理施設 1件につき100,000円

(6) 法第9条の2の4第1項の規定による認定を受けようとする者

1件につき 33,000円

(7) 法第9条の2の4第2項の規定による認定の更新を受けようとする者

1件につき 20,000円

(8) 法第9条の5第1項の規定による許可を受けようとする者

1件につき 68,000円

(9) 法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者

1件につき 68,000円

(10) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者

1件につき 10,000円

(11) 次条第3項の規定により許可証等の再交付を受けようとする者

1件につき 2,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成16年条例3号・18年47号・20年6号・23年20号〕)

(許可証等の交付)

第27条 市長は、法第7条第1項及び第6項、第8条第1項並びに第9条の5第1項並びに浄化槽法第35条第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 市長は、法第9条の2の4第1項の認定又は同条第2項の認定の更新をしたときは、認定証を交付する。

3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者又は前項の規定により認定証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証又は認定証(以下「許可証等」という。)を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に再交付の申請をし、許可証等の再交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年条例3号・20年6号・23年20号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成7年条例6号〕)

(報告の徴収)

第28条 市長は、法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第29条 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第30条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の第2次試験の技術部門のうち化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者

(2) 技術士法第4条第1項の第2次試験に合格した者(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加〔平成24年条例37号〕、一部改正〔平成31年条例3号〕)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例37号〕)

第8章 罰則

(追加〔平成30年条例8号〕)

(罰則)

第32条 第13条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第13号)は、廃止する。

(一般廃棄物処理計画に関する経過措置)

3 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第2条第2項の規定により公示された一般廃棄物の処理計画は、第10条第1項の規定により告示された一般廃棄物処理計画とみなす。

(廿日市市清掃センター設置及び管理条例の一部改正)

4 廿日市市清掃センター設置及び管理条例(昭和49年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(佐伯町の編入に伴う経過措置)

5 佐伯町の編入の日(次項において「編入日」という。)から平成17年3月31日までの間、旧佐伯町の区域において市が処分する一般廃棄物の排出方法及び処分手数料並びに産業廃棄物の処分費用については、この条例の規定にかかわらず、旧佐伯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年佐伯町条例第6号)の例による。

(追加〔平成15年条例23号〕、一部改正〔平成16年条例24号・17年46号〕)

6 編入日前に、法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により佐伯町長が許可し、交付した許可証は、第27条の規定により交付した許可証とみなす。

(追加〔平成15年条例23号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

7 大野町及び宮島町の編入の日(次項において「編入日」という。)から平成18年9月30日までの間、旧大野町及び旧宮島町の区域において市が処分する一般廃棄物の排出方法及び処分手数料並びに産業廃棄物の処分費用については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧大野町廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成9年大野町条例第1号。次項において「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年宮島町条例第6号。次項において「旧宮島町条例」という。)の例による。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成18年条例33号〕)

8 編入日前に、旧大野町条例又は旧宮島町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第24条の表及び第25条の表の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第32号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第58号)

1 この条例は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この条例による改正後の第23条の4の規定は、平成13年4月1日以後に市において収集する特定家庭用機器廃棄物に係る収集運搬手数料について適用する。

(平成14年7月2日条例第11号)

この条例は、平成14年10月1日から施行し、改正後の第10条の2の規定は同年11月1日以後に市において処分する一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥、大型ごみ及び特定家庭用機器廃棄物を除く。)の排出について、改正後の第23条の4の規定は同日以後に市において処分する大型ごみに係る処分手数料について適用する。

(平成15年2月18日条例第23号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第24号)

1 この条例中附則第5項の改正規定は公布の日から、第25条の2を削る改正規定は平成17年4月1日から施行する。

2 第25条の2を削る改正規定の施行の日前に使用したし尿貯溜施設に係るこの条例による改正前の廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第25条の2の規定による使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第46号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年6月29日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「新条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、平成18年10月1日から平成26年3月31日までの間、旧宮島町の区域において市が処分するし尿の処分手数料については、旧宮島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年宮島町条例第6号)の例による。

(一部改正〔平成25年条例29号〕)

3 新条例附則第7項の規定にかかわらず、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間、旧大野町の区域において市が処分する大型ごみの処分手数料については、大型ごみを排出する者が自ら大型ごみを廿日市市大野清掃センターへ搬入した場合に限り、旧大野町廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成9年大野町条例第1号)の例による。

4 平成18年10月1日から平成21年3月31日までの間、旧大野町及び旧宮島町の区域において市が処分する事業系一般廃棄物に係る新条例第24条第1項の規定の適用については、同項の表中「105円」とあるのは、「84円」とする。

5 平成18年10月1日から平成21年3月31日までの間、旧大野町及び旧宮島町の区域において市が処分する産業廃棄物に係る新条例第25条の規定の適用については、同条の表中「105円」とあるのは、「84円」とする。

(平成18年12月26日条例第47号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条中廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第24条第1項の表及び第25条の表の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の4の規定は、施行日以後に市において収集し、又は処分する燃やせるごみに係る処分手数料について適用する。

(準備行為)

3 改正後の第23条の4に規定する燃やせるごみ処分手数料の徴収及びこれに関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第31号)

この条例は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第25条の2関係)

(追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例31号〕)

地域名

区域

廿日市地域

可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、天神、駅前、桜尾本町、桜尾一丁目、桜尾二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材港南、佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、佐方四丁目、山陽園、佐方本町、城内一丁目、城内二丁目、城内三丁目、大東、本町、住吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮二丁目、下平良一丁目、下平良二丁目、平良一丁目、平良二丁目、平良山手、串戸一丁目、串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁目、串戸五丁目、串戸六丁目、六本松一丁目、六本松二丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、地御前四丁目、地御前五丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿品台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿品台五丁目、阿品台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、峰高一丁目、峰高二丁目、宮内一丁目、宮内二丁目、宮内三丁目、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北三丁目、佐方、廿日市、下平良、上平良、原、宮内、地御前、宮園一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四丁目、宮園五丁目、宮園六丁目、宮園七丁目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園上一丁目、宮園上二丁目、宮園上三丁目、宮園上四丁目、宮園上五丁目、四季が丘、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁目、四季が丘七丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、四季が丘十一丁目、四季が丘上、宮内工業団地、陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光台三丁目、陽光台四丁目及び陽光台五丁目

宮島地域

宮島町

廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例

平成6年3月28日 条例第2号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第3節 環境保全
沿革情報
平成6年3月28日 条例第2号
平成7年3月28日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第32号
平成12年12月27日 条例第58号
平成14年7月2日 条例第11号
平成15年2月18日 条例第23号
平成16年3月24日 条例第3号
平成16年9月30日 条例第24号
平成17年10月3日 条例第46号
平成18年6月29日 条例第33号
平成18年12月26日 条例第47号
平成20年3月24日 条例第6号
平成23年9月29日 条例第20号
平成24年12月19日 条例第37号
平成25年12月18日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第8号
平成30年10月1日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第26号
令和5年9月28日 条例第31号