○クリーニング業法施行細則
平成20年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関しては、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)及びクリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(平成14年広島県条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定により、クリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所開設届(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) クリーニング所付近の見取図
(2) クリーニング所の平面図
(3) 従事クリーニング師の免許証の写し(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所を除く。)
(4) 営業者が他にクリーニング所を開設し、無店舗取次店を営んでいるときは、その数、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号等を記載した書類
(5) 営業者が法人の場合は、登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第5条第2項の規定により、無店舗取次店を営業しようとする者は、無店舗取次店営業届(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 車両保管場所付近の見取図
(2) 車両内の見取図
(3) 営業者が他にクリーニング所を開設し、無店舗取次店を営んでいるときは、その数、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号等を記載した書類
(4) 営業者が法人の場合は、登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則42―4号・令和2年54号・5年58号〕)
(1) 構造設備の変更の場合には、当該変更に係る関係図面
(2) 従事クリーニング師の雇用又は免許の取得の場合には、クリーニング師免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則42―4号・令和5年58号〕)
(一部改正〔平成24年規則42―4号・令和5年58号〕)
(確認証の交付)
第5条 市長は、法第5条の2の確認をしたときは、確認証(別記様式第5号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成24年規則42―4号〕)
(一部改正〔平成24年規則42―4号・令和5年58号〕)
(結核等による届出)
第7条 条例第2条第1項第14号の規定により、業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちに感染性の疾病り患届(別記様式第9号)を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成24年規則42―4号・令和5年58号〕)
(実施規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にクリーニング業法施行細則(昭和25年広島県規則第136号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月9日規則第42―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第54号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(全部改正〔令和5年規則58号〕)
(全部改正〔令和5年規則58号〕)
(全部改正〔令和5年規則58号〕)
(追加〔平成24年規則42―4号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)
(追加〔平成24年規則42―4号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔令和5年規則58号〕)
(追加〔平成24年規則42―4号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年54号・3年19号・5年58号〕)
(追加〔平成24年規則42―4号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号・5年58号〕)
(追加〔平成24年規則42―4号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号・5年58号〕)