○旅館業法施行細則
平成20年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)に基づく事務の実施に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和23年広島県条例第104号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年規則44号〕)
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 施設の配置図及び平面図
(3) 玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る図面
(4) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等の仕様書
(5) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(6) ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該旅館業を譲り受けたことを証する書類(個人間の営業の譲渡に係るものを除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則44号・令和2年54号〕)
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防関係法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則44号・27年28号〕)
(一部改正〔平成25年規則44号〕)
(地位の承継の承認申請)
第5条 法第3条の2第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 法第3条の3第1項の規定により相続による営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則44号・令和2年54号〕)
(承継承認書の交付)
第6条 市長は、法第3条の2第1項の承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(合併・分割)(別記様式第7号)を申請者に交付する。
2 市長は、法第3条の3第1項の承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(相続)(別記様式第8号)を申請者に交付する。
(一部改正〔平成25年規則44号〕)
(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更 登記事項証明書
(一部改正〔平成25年規則44号〕)
(宿泊者名簿)
第8条 省令第4条の2第3項第2号の事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年齢
(2) 行先地
(3) 到着日時
(4) 出発日時
(全部改正〔令和2年規則54号〕)
(実施規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正後の旅館業法第3条第1項の許可を受けようとする者は、前項ただし書の規定による施行の日前においても、この規則による改正後の別記様式第1号の申請書により、その許可の申請を行うことができる。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第54号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(別記)
(全部改正〔令和2年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則19号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成30年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年54号・3年19号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔平成30年規則19号・令和元年4号・2年54号・3年19号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)