○温泉法施行細則
平成20年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(温泉利用許可申請書)
第2条 法第15条第1項の規定による温泉の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、温泉利用許可申請書(別記様式第1号)に省令第7条第2項各号で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 利用する温泉の成分分析成績書の写し
(2) 温泉利用施設の平面図及び配管図
(3) 温泉利用施設の構造を示す図面
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(温泉の禁忌症等の決定)
第4条 市長は、温泉の利用許可又は温泉の成分等に係る掲示内容の変更の承認と併せて、当該温泉の禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を決定し、温泉の禁忌症、適応症及び入浴(飲用)上の注意決定書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(地位の承継の承認申請)
第5条 法第16条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けた法人の合併又は分割の承認を受けようとする者は、温泉利用許可承継承認申請書(合併・分割)(別記様式第5号)に省令第8条第2項各号で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第17条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者は、温泉利用許可承継承認申請書(相続)(別記様式第6号)に省令第9条第2項各号で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(全部改正〔平成26年規則50号〕)
(温泉の成分等の掲示内容届)
第7条 法第18条第4項の規定による届出をしようとする者は、温泉の成分等掲示内容届(別記様式第10号)に温泉の成分分析成績書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(一部改正〔平成26年規則50号〕)
(実施規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に広島県温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月26日規則第50号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則50号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)