○理容師法施行細則

平成20年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関しては、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により、理容所を開設しようとする者は、理容所開設届(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 理容所付近の見取図

(2) 理容所の平面図

(3) 理容師免許証の写し又は理容師免許証明書の写し

(4) 法人が開設者となる場合は、登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年規則42―2号・令和2年54号・5年58号〕)

(変更の届出)

第3条 理容所の開設者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第11条第2項の規定により速やかに理容所開設届出事項変更届(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の変更の場合には、当該変更に係る平面図

(2) 理容師の雇用又は免許の取得に係る変更の場合には、理容師免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年規則42―2号・令和5年58号〕)

(廃止の届出)

第4条 理容所の開設者は、法第11条第2項の規定により理容所を廃止したときは、理容所廃止届(別記様式第3号)次条の確認証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則42―2号・令和5年58号〕)

(確認証の交付)

第5条 市長は、法第11条の2の確認をしたときは、確認証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則42―2号〕)

(地位の承継の届出)

第6条 法第11条の3第2項の規定により、理容所の開設者の地位を承継した者は、理容所開設者承継届(譲渡)(別記様式第5号)若しくは理容所開設者承継届(相続)(別記様式第6号)又は理容所開設者承継届(合併・分割)(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則42―2号・令和5年58号〕)

(理容師免許証の提出)

第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、理容師免許証(免許証明書)提出届(別記様式第8号)に理容師免許証又は理容師免許証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則42―2号・令和5年58号〕)

(実施規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に理容師法施行細則(昭和33年広島県規則第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第42―2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第54号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(全部改正〔令和5年規則58号〕)

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(全部改正〔令和5年規則58号〕)

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(追加〔平成24年規則42―2号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)

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(追加〔平成24年規則42―2号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔令和5年規則58号〕)

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(追加〔平成24年規則42―2号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年54号・3年19号・5年58号〕)

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(追加〔平成24年規則42―2号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号・5年58号〕)

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(追加〔平成24年規則42―2号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号・5年58号〕)

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理容師法施行細則

平成20年3月25日 規則第9号

(令和5年12月13日施行)