○廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則

昭和42年12月25日

規則第14号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、廿日市市火葬場設置及び管理条例(昭和42年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 火葬の管理を行うため、管理人を置く。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により、火葬場を使用しようとする者は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則79号・平成12年5号・28年29号・令和3年4号〕)

(許可証の交付)

第4条 市長は、火葬場の使用を許可する場合は、別記様式第2号による火葬場使用許可証を交付する。

(一部改正〔平成12年規則5号・28年29号〕)

(火葬場の使用)

第5条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の火葬場使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添え死体とともに火葬場管理人に引き渡してその指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則79号・平成15年1号・28年29号〕)

第6条 条例第8条第1項の規定により使用者が遺骨の処理をした後に、残骨灰があるときは、市長がこれを処理するものとする。

2 前項の場合において、使用者は異議を申し立てることができない。

(一部改正〔平成12年規則5号・16年1号・令和3年4号〕)

(ひつぎの制限)

第7条 火葬場を使用する場合のひつぎは可燃性の材を用いるものとし、その規格は次の基準によらなければならない。

(1) 厚さ 1センチメートル以内

(2) 幅 60センチメートル以内

(3) 高さ 50センチメートル以内

(4) 長さ 200センチメートル以内

(一部改正〔昭和63年規則79号・平成12年5号・令和3年4号〕)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則5号・28年29号・令和3年4号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 第3条第4条及び第6条第1項の規定は、条例第11条第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第3条

別記様式第1号による申請書

申請書

市長

指定管理者

第4条

市長

指定管理者

別記様式第2号による火葬場使用許可証

火葬場使用許可証

第6条第1項

市長

指定管理者

(追加〔令和3年規則4号〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第10条 条例第12条の規定により火葬場の指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 火葬場の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の火葬場の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの火葬場の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 火葬場の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔令和3年規則4号〕)

(指定の告示等)

第11条 市長は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があつた場合には、その旨を告示するものとする。

(追加〔令和3年規則4号〕)

(協定の締結)

第12条 市長は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と火葬場の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 火葬場の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うべき火葬場の管理費用に関する事項

(3) 火葬場の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔令和3年規則4号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 条例第15条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 火葬場の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 火葬場の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による火葬場の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(追加〔令和3年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月28日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に、旧吉和村火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和52年吉和村規則第5号)の規定により交付された火葬場使用許可証は、この規則の規定により交付された火葬場使用許可証とみなす。

(平成16年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則45号〕)

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廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則

昭和42年12月25日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和42年12月25日 規則第14号
昭和45年2月23日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第79号
平成12年2月28日 規則第5号
平成15年2月18日 規則第1号
平成16年2月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第29号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年3月16日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第45号