○廿日市市生活習慣病予防対策事業に係る実費徴収規則
昭和56年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 廿日市市で実施する各種生活習慣病予防対策事業(以下「対策事業」という。)に際し、自己負担分の実費の徴収(以下「実費徴収」という。)については、別の法令で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔昭和63年規則77号〕、一部改正〔平成11年規則16号・14年8号〕)
(徴収額等)
第2条 実費徴収の範囲及び額は、別に市長が定める。
(一部改正〔平成14年規則8号〕)
(納付の方法)
第3条 前条に定める実費徴収の額は、対策事業を利用する際納付するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則77号・平成14年8号〕)
(減免)
第4条 市長は、実費徴収の額について、特別の理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(一部改正〔昭和63年規則77号・平成14年8号〕)
附則
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。