○廿日市市予防接種実費徴収規則

昭和63年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 廿日市市で実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に係る自己負担分の実費の徴収(以下「実費徴収」という。)については、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成7年規則1号・14年8号・17年22号・19年11号〕)

(徴収額)

第2条 実費徴収の額は、市長が別に定める。

(納付の方法)

第3条 前条に定める実費徴収の額は、予防接種を受ける際納付するものとする。

(一部改正〔平成14年規則8号〕)

(減免)

第4条 市長は、実費徴収の額について、特別の理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(一部改正〔平成14年規則8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

廿日市市予防接種実費徴収規則

昭和63年4月1日 規則第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第1節 保健及び予防衛生
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第33号
平成7年3月17日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第22号
平成19年3月13日 規則第11号