○廿日市市予防接種実費徴収規則
昭和63年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 廿日市市で実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に係る自己負担分の実費の徴収(以下「実費徴収」という。)については、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成7年規則1号・14年8号・17年22号・19年11号〕)
(徴収額)
第2条 実費徴収の額は、市長が別に定める。
(納付の方法)
第3条 前条に定める実費徴収の額は、予防接種を受ける際納付するものとする。
(一部改正〔平成14年規則8号〕)
(減免)
第4条 市長は、実費徴収の額について、特別の理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(一部改正〔平成14年規則8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。