○廿日市市予防接種事故災害補償規則

平成18年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、法定外の予防接種で、市が自ら実施するものに係る事故(以下「予防接種事故」という。)の災害補償について定めるものとする。

(補償対象)

第2条 市が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、市は、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自ら行うもの(ツベルクリンを除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準)

第5条 補償基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 補償対象者の予防接種事故による身体障害を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

(2) 補償対象者の予防接種事故による身体障害を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(補償金額)

第6条 補償金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、死亡補償金と障害補償金は、重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(委任)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

死亡補償金

4,280万円

障害補償金

令別表第2の障害等級1級の場合

4,280万円

令別表第2の障害等級2級の場合

2,849万9,000円

令別表第2の障害等級3級の場合

2,175万6,000円

廿日市市予防接種事故災害補償規則

平成18年4月1日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第1節 保健及び予防衛生
沿革情報
平成18年4月1日 規則第10号