○廿日市市予防接種健康被害調査委員会条例
平成15年2月18日
条例第53号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、廿日市市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成19年条例13号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について、医学的見地からの必要な調査及び報告を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域の医師会の代表
(2) 保健所長
(3) 専門医師
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。