○廿日市市予防接種健康被害調査委員会条例

平成15年2月18日

条例第53号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、廿日市市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成19年条例13号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について、医学的見地からの必要な調査及び報告を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域の医師会の代表

(2) 保健所長

(3) 専門医師

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、第2項第3号の委員は、健康被害の事例に関する調査を開始する前に市長が委嘱し、当該調査が終了したとき解嘱するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔令和4年条例7号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市予防接種健康被害調査委員会条例

平成15年2月18日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第1節 保健及び予防衛生
沿革情報
平成15年2月18日 条例第53号
平成19年3月26日 条例第13号
令和4年3月24日 条例第7号