○廿日市市吉和診療所条例

平成15年2月18日

条例第52号

(設置)

第1条 市民の医療を確保し、健康の保持増進に寄与するため、廿日市市吉和診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、廿日市市吉和1771番地1とする。

(一部改正〔平成28年条例44号〕)

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、内科及び歯科とする。

(使用料)

第4条 診療所において診療を受けた者は、その都度使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを後納させ、又は分納させることができる。

2 前項本文の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に基づいて算定した額とする。

3 前項の規定により難い使用料の額は、市長が定める。

(一部改正〔平成16年条例7号・18年26号・20年16号〕)

(手数料)

第5条 診療所において検案書、診断書又は証明書の交付を受ける者は、その交付を受ける際に手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成16年条例7号・令和4年46号〕)

(使用料又は手数料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(一部改正〔平成16年条例7号〕)

(遵守事項)

第7条 診療所では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備その他備品等(以下「施設等」という。)を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成16年条例7号・令和4年46号〕)

(損害賠償の義務)

第8条 診療所の施設等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例7号・令和4年46号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成16年条例7号〕)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行った診療に係る使用料及び交付した診断書又は証明書に係る手数料の徴収方法については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年4月1日から施行)

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第46号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔令和4年条例46号〕)

区分

単位

手数料

死体検案書

1通につき

3,300円

死亡診断書

1通につき

3,300円

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診断書

1通につき

5,500円

その他の診断書又は類似する証明書

1通につき

2,200円

廿日市市吉和診療所条例

平成15年2月18日 条例第52号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第1節 保健及び予防衛生
沿革情報
平成15年2月18日 条例第52号
平成16年3月24日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第26号
平成20年3月24日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第44号
平成31年3月25日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第46号