○廿日市市佐方会館公印規程
昭和52年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 廿日市市佐方会館における公印の管理及び使用その他公印の管理に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年訓令12号〕)
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法等は、別表のとおりとする。
(全部改正〔昭和63年訓令12号〕)
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用については、館長がその責めに任ずる。
(一部改正〔昭和63年訓令12号〕)
(公印の使用)
第4条 公印を押印しようとするときは、押なつを必要とする文書に、決裁を得た起案文書を添え、その審査を受けなければならない。
(一部改正〔昭和63年訓令12号〕)
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(一部改正〔昭和63年訓令12号〕)
(廃止公印の廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止すると同時に裁断又は焼却の方法により、廃棄しなければならない。
(一部改正〔昭和63年訓令12号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔昭和63年訓令12号〕)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 | 保管箇所 | 公印の管理者 |
佐方会館の印 | (1) | 古印体 | 方21ミリメートル | 1 | 佐方会館名をもつて発する文書等 | 佐方会館 | 佐方会館長 |
佐方会館長の印 | (2) | れい書体 | 方21ミリメートル | 1 | 佐方会館長名をもつて発する文書等 | 佐方会館 | 佐方会館長 |
ひな形
(1) | (2) |