○知的障害者福祉法施行細則

昭和63年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則18号・12年44号・15年44号〕)

(判定の依頼等)

第2条 市長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所の判定を求めるときは、判定依頼書によつて行うものとする。

2 市長は、前項の判定を求めるときは、判定案内書を当該知的障害者に交付するものとする。

(全部改正〔平成15年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則35号・23年22号〕)

(職親の申込み等)

第3条 法第16条第1項第3号の職親(以下「職親」という。)になることを希望する者は、知的障害者職親申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があつたときは、速やかに当該申込者が職親に適当かどうかを調査し、職親に承認することに決定したときは、知的障害者職親承認通知書を、承認しないことに決定したときは、知的障害者職親不承認通知書を当該申込者に交付するものとする。

3 市長は、当該申込者を職親に承認することに決定したときは、当該申込者を知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

(一部改正〔平成12年規則24号・15年44号・18年25号・35号〕)

(障害福祉サービスの措置)

第4条 市長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害福祉サービスの措置を必要とする知的障害者に交付するものとする。

2 市長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託書を当該障害福祉サービスの事業を行う者に交付するものとする。

3 市長は、法第17条の規定により障害福祉サービスの措置を解除したときは、障害福祉サービス措置解除通知書を当該障害福祉サービスの措置を受けている知的障害者に交付するものとする。

(追加〔平成15年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号〕)

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 市長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を採ることを決定したときは、施設入所等措置決定通知書を当該施設入所等の措置を必要とする知的障害者に交付するものとする。

2 市長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定により施設入所等の措置を委託するときは、施設入所等措置委託通知書を当該施設入所等を委託する知的障害者援護施設の長又は職親に交付するものとする。

3 市長は、法第17条の規定により施設入所等の措置を解除したときは、施設入所等措置解除通知書を当該施設入所等の措置を受けている知的障害者に交付するものとする。

(追加〔平成15年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号〕)

(費用の徴収)

第6条 障害福祉サービスの措置及び施設入所等の措置をした場合の費用の徴収については、知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(昭和63年規則第31号)の定めるところによる。

(追加〔平成18年規則35号〕)

(備付書類)

第7条 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 知的障害者職親台帳

(2) 知的障害者指導台帳

(一部改正〔平成11年規則18号・12年24号・15年44号・18年25号・35号〕)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成12年規則24号・15年44号・18年25号・35号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の(中略)精神薄弱者福祉法施行細則(中略)による様式により作成された申請書等でこの規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、それぞれこの規則による改正後の(中略)精神薄弱者福祉法施行細則(中略)による様式により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)知的障害者福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)知的障害者福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年9月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

知的障害者福祉法施行細則

昭和63年4月1日 規則第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第30号
平成6年12月21日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第18号
平成12年4月1日 規則第24号
平成12年9月27日 規則第44号
平成15年4月1日 規則第44号
平成18年4月1日 規則第25号
平成18年10月1日 規則第35号
平成23年7月1日 規則第22号