○廿日市市身体障害者福祉車両運行要綱
昭和62年2月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が設置する身体障害者福祉車両(以下「福祉車両」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,廿日市市とする。ただし、運営については、社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して事業を実施するものとする。
(運行目的)
第3条 福祉車両は、身体障害者の社会活動への参加を促進するため、次に掲げる事業等に身体障害者が参加することが容易になるよう運行するものとする。
(1) 更生相談事業
(2) 各種講習会、研修会
(3) 機能回復訓練事業
(4) スポーツ、レクリエーション
(5) 市又は社協が実施する事業
(6) その他身体障害者の福祉の増進を図るための事業
(利用資格者)
第4条 福祉車両の利用資格者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 市内の福祉関係諸団体又は福祉施設
(2) 市内の在宅身体障害者で車いすの必要な者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(利用申請)
第5条 福祉車両を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする前日までに身体障害者福祉車両利用申請書により申請し、許可を受けなければならない。
(運転及び介助)
第6条 利用者は、前条の申請を行うときは、あらかじめ福祉車両の運転者及び身体障害者の介助者を定めなければならない。
2 前項の運転者は、介助者を兼務することができる。
(運行日数)
第7条 福祉車両の運行日数は、原則として1回について3日を限度とするものとする。
(使用料)
第8条 福祉車両の使用料は、無料とする。
(運行経費)
第9条 第5条の許可を受けて福祉車両を運行する場合において、その運行に係る経費は、利用者側の負担とする。
(目的外使用の禁止)
第10条 利用者は、福祉車両を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は運行行程の変更、運行の中止その他必要な措置を講じることができる。
(1) 天災その他の事由により運行の安全確保に支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が前条に定める使用条件に違反したとき。
(3) その他市長において必要があると認めたとき。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、福祉車両又はその附属設備をきそん又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第13条 市は、第10条の処分により利用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、福祉車両の運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、昭和62年2月16日から施行する。