○廿日市市重度心身障害者医療費支給条例

昭和48年9月28日

条例第35号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより保健の向上に寄与し、もつて重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年条例13号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、「社会保険各法」とは、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成10年14号〕)

(対象者)

第3条 この条例により、医療費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は廿日市市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(市の区域外に住所を有することとなつた者であつて、同法第116条又は同法第116条の2の規定により市の区域内に住所を有するものとみなされるものを含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(広島県の区域外に住所を有することとなつた者であつて、同法第55条又は第55条の2の規定により広島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものを含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級、2級又は3級である者として記載されている者

(2) 広島県知事等から療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度が((A))、A又は((B))であるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する医療受給者証の交付を受けている者に限る。)

2 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定にかかわらず対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により医療(ただし、障害児施設医療を除く。)の給付を受けることができる者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) 国民健康保険法の被保険者で、市の区域内に住所を有することとなつた者であつて、同法第116条又は同法第116条の2の規定により市の区域外に住所を有するものとみなされるもの

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条又は第55条の2の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの

(6) 65歳以上75歳未満の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態であり、かつ、同号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けていないもの

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成7年8号・11年7号・12年66号・18年41号・20年12号・30年10号・令和2年12号・3年10号〕)

(医療費の給付)

第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号に該当する対象者の入院に係る医療に関する給付を除く。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対し、その満たない額に相当する額から次に定める額を控除した額を医療費として支給する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費又は入院時生活療養費の給付に関する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の療養に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の場合は療養の給付に関する基準)により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けるなど、特別な事情があると市長が認めた者又は人工呼吸器等装着者(前条第1項第3号に該当する対象者を除く。)であつて特別な事情があると市長が認めたものは、この限りでない。

(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。

(2) 対象者(前条第1項第1号又は第2号に該当する者を除く。以下この号において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「特別児童扶養手当施行令」という。)第2条第2項に規定する額以上であるとき。

4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、医療費として当該保険医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。

6 第3項第1号に定める所得は、旧施行令第6条に定める所得とし、同項同号に規定する所得の額は、旧施行令第6条の2に規定する計算方法により算定した額とする。

7 第3項第2号に定める所得は、特別児童扶養手当施行令第4条に定める所得とし、同項同号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当施行令第5条に規定する計算方法により算定した額とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成6年13号・7年8号・10年14号・12年38号・66号・14年20号・18年13号・41号・20年12号・30年9号・46号・令和2年12号・3年10号〕)

(一部負担金)

第5条 受給者は、保険医療機関等による医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき200円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が200円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関等で医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等で前項の一部負担金の支払を、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行つたときは、同項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等で医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき200円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所で一部負担金の支払を4回行つたときは、その月のその後の期間内に当該施術所で施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(追加〔平成18年条例13号〕、一部改正〔平成20年条例12号〕)

(申請及び受給者証の交付)

第6条 医療費の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に受給者証を交付する。

(追加〔平成14年条例20号〕、一部改正〔平成18年条例13号〕)

(医療費の返還)

第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成14年条例20号・18年13号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成14年条例20号・18年13号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成14年条例20号・17年74号・18年13号〕)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年条例59号〕)

2 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年佐伯町条例第23号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年吉和村条例第22号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例74号〕)

3 編入日前に受けた医療に伴う旧佐伯町条例の規定による対象者又は旧吉和村条例の規定による対象者に係る医療費の支給については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例59号〕)

4 大野町及び宮島町の編入の日(次項及び附則第6項において「編入日」という。)前に、旧大野町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年大野町条例第30号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年宮島町条例第30号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例74号〕)

5 編入日前に受けた医療に伴う旧大野町条例の規定による対象者(以下「旧大野町対象者」という。)又は旧宮島町条例の規定による対象者に係る医療費の支給については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例74号〕)

6 編入日の前日に、旧大野町対象者であつて、編入日以後引き続き市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有する者を含む。)のうち次の各号に掲げるものに係る第3条又は第4条の規定の適用については、平成18年7月31日までの間、当該各号に定めるところによる。

(1) 編入日の前日に旧大野町条例第3条第1項第3号に該当するもので、編入日以後引き続き同号に該当するもの 第3条第1項の対象者とみなして、この条例の規定を適用する。

(2) 第4条第3項の規定に該当するもの及び平成18年7月31日までの間に該当することとなるもの 同項の規定は、適用しない。

(追加〔平成17年条例74号〕)

(昭和49年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第17号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第22号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の重度心身障害者医療費支給条例による医療費助成については、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年7月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(中略)の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する施設への入所措置により、廿日市市の区域外に住所を有することとなった者に対する医療費の助成又は支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する施設への入所措置により、この条例の施行の日以後に廿日市市の区域外に住所を有することとなった者の同日以後に受けた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

(平成10年6月24日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第66号抄)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中廿日市市重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。

2 改正後の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(中略)の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する入院等のうち、病院又は診療所に入院をしたことにより、廿日市市(以下「市」という。)の区域外に住所を有することとなった者に対する医療費の助成又は支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する入院等のうち、病院又は診療所に入院をしたことにより、この条例の施行の日以後に市の区域外に住所を有することとなった者の同日以後に受けた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

4 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第20号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成15年2月18日条例第59号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第74号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第4条及び第5条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護、施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護、施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における新条例第5条の規定の適用については、同条中「200円」とあるのは「100円」と読み替えるものとする。

(平成18年9月27日条例第41号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例、廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例及び廿日市市老人医療費助成条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 施行日から平成20年7月31日までの間、新条例第3条の規定の適用については、平成20年3月31日において改正前の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例第6条第2項の受給者証(次項において「受給者証」という。)の交付を受けている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者であって、同法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、廿日市市の区域外に住所を有するものに限る。)であって、施行日以後高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者となったものは、国民健康保険法の被保険者とみなす。

4 施行日から平成20年7月31日までの間、平成20年3月31日において受給者証の交付を受けている者については、新条例第3条第2項第5号の規定は、適用しない。

(平成30年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例第4条第3項の規定は、平成31年8月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第46号)

この条例は、公布日から施行し、第1条の規定による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第3号に該当する対象者に係る申請及び受給者証の交付に関して必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による新条例の規定は、この条例の施行日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

廿日市市重度心身障害者医療費支給条例

昭和48年9月28日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第35号
昭和49年10月1日 条例第26号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和58年1月31日 条例第3号
昭和59年6月30日 条例第17号
昭和59年9月28日 条例第22号
昭和59年9月28日 条例第24号
昭和61年7月4日 条例第25号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成6年9月30日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第8号
平成10年6月24日 条例第14号
平成11年3月29日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第38号
平成12年12月27日 条例第66号
平成14年9月26日 条例第20号
平成15年2月18日 条例第59号
平成17年10月3日 条例第74号
平成18年3月27日 条例第13号
平成18年9月27日 条例第41号
平成20年3月24日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第10号
平成30年12月21日 条例第46号
令和2年3月24日 条例第12号
令和3年3月16日 条例第10号