○旧佐伯町老人等住宅整備資金利子補給に関する規則の規定に基づく老人等住宅整備資金利子補給金の経過措置に関する規則
平成15年2月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯町の編入に伴い、旧佐伯町老人等住宅整備資金利子補給に関する規則(平成6年佐伯町規則第21号。以下「旧佐伯町規則」という。)の規定に基づく老人等住宅整備資金の利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付)
第2条 平成15年3月1日前に、旧佐伯町規則の規定によりなされた利子補給の申請に係る利子補給金の交付については、旧佐伯町規則の例による。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。