○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和63年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則32号〕)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による居宅介護若しくは入所又はこれらの委託の措置(以下「措置」という。)を行つた場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。
(一部改正〔平成5年規則7号・12年32号〕)
(徴収額)
第3条 被措置者に係る1月当たりの費用徴収額(以下「徴収月額」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者については、別表第1により定める費用徴収基準月額
(3) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者については、別表第3により定める費用徴収基準月額
(一部改正〔平成6年規則21号・11年20号・12年32号〕)
(一部改正〔平成6年規則21号・12年32号〕)
第5条 月の中途で法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を開始し、又は廃止した場合における被措置者及び扶養義務者の当該月分の徴収月額は、その月における当該措置に係る入所又は委託の期間に応じ、前2条に定める額について日割りに算定した額とする。
(一部改正〔平成12年規則32号〕)
(収入申告)
第6条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者は、前年中の収入について毎年6月末日までに(新たに措置される者にあつては、措置決定後直ちに)収入申告書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則7号・7年22号・12年32号〕)
(徴収月額の決定)
第7条 市長は、徴収月額を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書により速やかに通知するものとする。
(一部改正〔平成5年規則7号・12年32号〕)
(徴収方法)
第8条 第2条の規定による費用の徴収は、当月分を市長が別に定める日までに、市長が発行する納付書により、納付させることによつて行うものとする。
(一部改正〔平成5年規則7号・12年32号〕)
(徴収額の減免)
第9条 市長は、災害、疾病その他の理由により措置費を負担することが困難な者に対して、徴収額の減免を行うことができる。
2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により徴収額の減免申請があつた場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、費用徴収額決定・変更通知書により速やかに通知するものとする。
(一部改正〔平成5年規則7号・12年32号〕)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成5年規則7号・12年32号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則36号〕)
附則(昭和63年8月10日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後の措置費の徴収について適用する。
附則(平成元年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月16日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月1日以後の措置費の徴収について適用する。
附則(平成3年7月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日以後の措置費の徴収について適用する。
附則(平成5年4月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第10条を改正する規定及び様式を加える規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月1日以後の措置費の徴収について適用する。
附則(平成5年7月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年11月8日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成6年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1による費用徴収基準月額とする。この場合において、別表第1中「
1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円 |
」とあるのは「
1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円(240,000円を超えるときは、240,000円とする。) |
」とする。
(一部改正〔平成11年規則20号〕)
附則(平成7年7月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以後の措置費の徴収について適用する。
附則(平成11年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則及び第2条の規定による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成10年7月1日以後の措置費の徴収について適用する。
附則(平成12年4月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔平成12年規則32号〕)
法第10条の4第1項の規定による被措置者費用徴収基準
費用徴収基準月額 | 介護に要した費用として算定した額から、当該費用について支給された介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費の合計額を控除して得た額(同法に規定する高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給があるときは、これを控除した額) |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔昭和63年規則115号・平成5年21号・6年21号・7年22号・12年32号〕)
法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 この表中第39階層における費用徴収基準月額の算出に当たつては、「1,500,000円超過額」とは、対象収入から1,500,000円を控除した後の額をいうものとし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とし、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、月の中途に部屋替えがあつたときは、当該費用徴収基準月額は、その翌月から適用する。
4 この表を適用する場合において、被措置者の対象収入は、当該被措置者の前年分の収入によるものとするが、1月から6月までの間に適用する場合は、当該被措置者の前々年分の収入によるものとする。
別表第3(第3条関係)
(追加〔平成12年規則32号〕、一部改正〔平成19年規則36号〕)
法第11条第1項第2号の規定による被措置者費用徴収基準
費用徴収基準月額 | 介護に要した費用として算定した額から、当該費用について支給された介護保険法に規定する施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(同法に規定する高額介護サービス費の支給があるときは、これを控除した額) |
別表第4(第4条関係)
(一部改正〔昭和63年規則115号・平成6年21号・7年22号・11年20号・12年32号・13年11号・19年36号〕)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収 基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税 (均等割のみ課税) | 2,250円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において、「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 扶養義務者が法第14条第1項第1号及び第2号に規定する施設以外の社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を除く。)に係る入所又は入所の委託の措置等を受けた者の扶養義務者として当該措置等に要する費用の徴収(以下「他制度による費用徴収」という。)をされている場合においては、この表による費用徴収基準月額から他制度による費用徴収の月額を控除した額を費用徴収基準月額とし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収基準月額が1,000円未満となるときはこれを0円とするものとする。
5 この表を適用する場合において、扶養義務者の階層区分は、当該扶養義務者の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該扶養義務者の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該扶養義務者の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。