○〔旧〕廿日市市老人医療費助成条例施行規則
昭和60年12月16日
規則第23号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
老人医療助成条例施行規則(昭和46年規則第11号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市老人医療費助成条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則57号〕)
第2章 老人医療費受給者証
(受給者証の交付申請)
第2条 老人医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象者の属する世帯のすべての世帯員(以下「全世帯員」という。)が条例第4条第3項第1号及び第2号に該当する場合は、その者に当該医療を受ける日の属する年度において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないことを証する書類
(2) 全世帯員のうち条例第4条第3項第1号及び第2号に該当し、当該医療を受ける日の属する年の1月1日において他の市町村に住所を有していた者がいる場合は、その者にその前年において市町村民税が課されていないことを証する市町村長の証明書
(3) 全世帯員のうち条例第4条第3項第3号に該当する者がいる場合は、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者であつて、条例第4条第1項及び第7条第1項の規定により助成金を交付するとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となることを証する福祉事務所長の証明書
(4) 被保険者証その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成10年24号・12年57号・14年29号・20年63号〕)
(受給者証の更新申請等)
第3条 老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同月30日までの間に、老人医療費受給者証更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに、市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成12年57号〕)
(一部負担金の限度額適用申請)
第4条 対象者が条例第6条の規定により保険医療機関等に支払う一部負担金等相当額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第2項に基づいて厚生労働大臣が定める規定による限度額の適用を受けようとする場合は、あらかじめ老人医療費受給者証限度額適用申請書を、全世帯員の所得を証明する書類を添付して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、限度額適用認定を行つたときは、受給者証及び老人医療費受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)に所要事項を記入するものとする。
(追加〔平成14年規則29号〕、一部改正〔平成20年規則63号〕)
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成12年57号・14年29号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、老人医療費受給者証再交付申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出して、その再交付を申請するものとする。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の受給者番号
2 受給者証を破り、又は汚した受給者が前項の申請をする場合には、その破り、又は汚した受給者証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の申請書に基づき受給者であることを確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入のうえ、受給者証を再交付するものとする。
4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成12年57号・14年29号〕)
(変更の届出)
第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、老人医療の受給資格変更届書(以下「資格変更届書」という。)にその内容、その事由が生じた年月日及び受給者証の受給者番号を記載して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市の区域内において居住地を変更したとき。
(3) 医療保険の加入状況に変更を生じたとき(第8条第2号に掲げるときを除く。)又は当該医療保険の医療に関する給付の内容に変更を生じたとき。
(4) 世帯構成の変更により第4条の一部負担金の限度額適用区分が変更となるとき。
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成10年24号・12年57号・14年29号・20年63号〕)
(資格喪失の届出)
第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、老人医療の受給資格喪失届書(以下「資格喪失届書」という。)にその内容(第1号に掲げるときに限る。)、その事由が生じた年月日及び受給者証の受給者番号を記載して、市長に提出しなければならない。
(1) 市の区域内に居住地を有しなくなつたとき。(国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域内に住所を有しなくなつたときを除く。)
(2) 国民健康保険法第6条第8号、第9号又は第11号の規定に該当するに至つたとき。
(3) 条例第4条第3項の規定に該当しなくなつたとき。
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成7年4号・10年24号・12年57号・14年29号・20年63号〕)
(死亡の届出)
第9条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出義務者は、14日以内に、資格喪失届書に次に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の受給者番号
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成12年57号・14年29号〕)
3 市長は、第7条第3号に関して資格変更届書の提出があつたときは、受給者台帳に所要事項を記入するものとする。
(一部改正〔平成12年規則57号・14年29号・20年63号〕)
第3章 助成金の支給
(一部改正〔平成14年規則29号〕)
(医療の給付に対する助成金支給の申請)
第11条 条例第4条第1項の規定による助成金の支給を受けようとする者は、老人医療費支給申請書に次に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた病院、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院及び入院外の別並びに医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者証の受給者番号
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成9年30号・12年57号・14年29号〕)
(高額医療費の助成金支給の申請)
第12条 条例第7条第1項の規定による助成金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 受給者証の受給者番号
(3) 保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証の記号番号
(4) 他の制度により自己負担額相当額又はその一部の支給を受けられるか否かの別
(5) 申請者の氏名及び押印並びに申請の年月日
2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証する書類、条例第6条の規定により支払つた一部負担金相当額に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。
(追加〔平成14年規則29号〕)
(受療の手続)
第13条 受給者は、保険医療機関等(条例第4条第4項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)で医療を受けようとするときは、被保険者証又は組合員証に添えて受給者証を提出しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則24号・14年29号・20年63号〕)
(費用の支払の請求)
第14条 保険医療機関等は、条例第4条第4項又は第7条第2項の規定により助成金に相当する額の支払を市長に請求しようとするときは、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定の例により請求するものとする。
(一部改正〔平成10年規則24号・12年57号・14年29号・20年63号〕)
第4章 雑則
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 助成金の交付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、助成金の交付を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届書を、直ちに、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成12年57号・14年29号〕)
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届け書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則57号・14年29号〕)
(一部改正〔昭和63年規則68号・平成12年57号・14年29号〕)
(老人医療に関する処分の通知)
第18条 市長は、老人医療の助成金に関する処分をしたときは、文書をもつてその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則21号・14年29号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年規則21号〕)
2 条例附則第9項の市長が別に定める額は、条例第4条第1項の規定による一部負担金等相当額を算定する際に乗じる割合が、国民健康保険法第42条第1項第3号に規定する割合である場合は次に定める額とし、同項第4号に規定する割合である場合は0円とする。
(2) 2割相当額がその者に係る算定基準額を超える場合(当該医療に要する費用の額の1割が当該算定基準額を超える場合を除く。) 当該算定基準額から当該医療に要する費用の額の1割を控除した額
(追加〔平成20年規則63号〕)
(追加〔平成16年規則21号〕、一部改正〔平成20年規則63号〕)
附則(昭和61年7月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、廿日市市老人医療費助成条例施行規則別記様式第2号(裏面)(中略)の改正規定は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則による様式により作成された申請書等でこの規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、この規則による改正後の廿日市市老人医療費助成条例施行規則により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成8年9月30日規則第24号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われたこの規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則(中略)による医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則(中略)による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成10年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則(中略)による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年12月27日規則第57号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に一部負担金限度額の適用を受けている者は、平成15年7月31日までの間、改正後の廿日市市老人医療費助成条例施行規則第4条の規定による認定を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の廿日市市老人医療費助成条例施行規則による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の廿日市市老人医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。