○〔旧〕廿日市市老人医療費助成条例

昭和58年1月20日

条例第1号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

廿日市町老人医療助成条例(昭和46年条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費の一部を助成することにより、老人保健の向上に寄与し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成6年条例13号・14年20号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この条例において「前期高齢者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の被保険者で、70歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後であるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成9年15号・10年13号・20年14号〕)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、廿日市市(以下「市」という。)の区域内に居住地を有する65歳以上70歳未満の者であつて、法の被保険者(法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域内に居住地を有することとなつた者を除く。)、市の国民健康保険法の被保険者で、法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に居住地を有することとなつた者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除外するものとする。

(1) 法第42条第1項第3号及び第4号に規定する場合に該当する者

(2) 健康保険法第74条第1項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(3) 船員保険法第28条の3第1項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(4) 国家公務員共済組合法第55条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(5) 地方公務員等共済組合法第57条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(6) 私立学校教職員共済法第25条の規定により準用される国家公務員共済組合法第55条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(全部改正〔平成12年条例66号〕、一部改正〔平成14年条例20号・16年18号・20年14号〕)

(助成金の支給)

第4条 市長は、前条に定める者(以下「対象者」という。)について法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額からその者を前期高齢者とみなした場合における法第42条第1項の規定により算定した一部負担金に相当する額、法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額及び健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額に法第42条第1項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成金として支給する。この場合において、法第42条第1項第4号中「被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)」とあるのは「世帯員」と、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第3項第1号中「70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「対象者及びその属する世帯の他の世帯員」と、「他の被保険者」とあるのは「他の者」と読み替えるものとする。ただし、当該疾病又は負傷について他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 助成金は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。次号において同じ。)が課されない者

(2) 市町村の条例で定めるところにより地方税法の規定による市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

(3) 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であつて、第1項の規定により助成金を支給するとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となるもの

4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、助成金として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があつたものとみなす。

(一部改正〔平成6年条例13号・9年15号・10年13号・12年37号・66号・14年20号・17年76号・18年41号・20年14号・40号〕)

(申請及び受給者証の交付)

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき助成金の支給を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に受給者証を交付する。

(追加〔平成14年条例20号〕)

(一部負担金等相当額の支払方法)

第6条 第4条第4項に規定する方法により、助成金の支給を受ける対象者(以下「助成金受給対象者」という。)は、同条第1項に規定する一部負担金等相当額を、法の規定の例により保険医療機関等に支払うものとする。

(一部改正〔平成6年条例13号・10年13号・14年20号・20年14号〕)

(高額医療費の支給)

第7条 市長は、助成金受給対象者が同一の月に受けた療養に係る一部負担金等相当額(法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)が次の各号に該当するときは、当該助成金受給対象者に対し、当該各号に定める額を高額医療費として支給する。この場合において、法第42条第1項第4号中「被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)」とあり、及び令第29条の3第4項第4号中「第1項第3号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者」とあるのは、「世帯員」と読み替えるものとする。

(1) 外来療養に係る一部負担金等相当額(以下「外来一部負担金等相当額」という。)が、令第29条の3第6項(75歳到達時特例対象療養に係るものの取扱いに関する部分を除く。)を準用した場合における同項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「外来高額医療費算定基準額」という。)を超えるとき 外来一部負担金等相当額から外来高額医療費算定基準額を控除して得た額

(2) 入院療養に係る一部負担金等相当額(以下「入院一部負担金等相当額」という。)が、令第29条の3第4項を準用した場合における同項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「高額医療費算定基準額」という。)を超えるとき 入院一部負担金等相当額から高額医療費算定基準額を控除して得た額

(3) 外来一部負担金等相当額(第1号の規定により高額医療費が支給される場合は、外来高額医療費算定基準額に相当する額)と入院一部負担金等相当額を合算した額(以下「一部負担金等相当額合算額」という。)が、高額医療費算定基準額を超えるとき 一部負担金等相当額合算額から高額医療費算定基準額を控除して得た額

2 助成金受給対象者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(薬局を除く。以下この項において同じ。)について入院療養を受けた場合において、入院一部負担金等相当額の支払が行われなかつたときは、市長は、前項第2号又は第3号の規定により当該助成金受給対象者に対し支給すべき高額医療費について、その額の限度において、当該助成金受給対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、助成金受給対象者に対し第1項の規定による高額医療費の支給があつたものとみなす。

(追加〔平成14年条例20号〕、一部改正〔平成18年条例41号・20年14号・40号〕)

(助成金等の返還)

第8条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちに助成金又は高額医療費(以下「助成金等」という。)の支給に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において助成金等の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金等の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為により助成金等の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成14年条例20号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金等の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成14年条例20号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成14年条例20号〕)

附則

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市老人医療助成条例による医療の助成については、なお従前の例による。

3 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧老人医療費助成条例(昭和48年佐伯町条例第18号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧吉和村老人医療費助成条例(昭和48年吉和村条例第16号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例61号〕、一部改正〔平成17年条例76号〕)

4 編入日前に受けた医療に伴う旧佐伯町条例の規定による受給対象者又は旧吉和村条例の規定による受給対象者に係る老人医療費の助成については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例61号〕)

5 大野町及び宮島町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧大野町老人医療費助成条例(昭和58年大野町条例第1号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町老人医療費助成条例(昭和58年宮島町条例第1号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例76号〕)

6 編入日前に受けた医療に伴う旧大野町条例の規定による受給対象者又は旧宮島町条例の規定による受給対象者に係る老人医療費の助成については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例76号〕)

7 平成16年10月1日から平成21年9月30日までの間、第3条の規定の適用については、同条第1項中「65歳以上70歳未満の者」とあるのは、「昭和9年10月1日以後昭和14年9月30日以前に生まれた者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年条例18号〕、一部改正〔平成17年条例76号〕)

8 第7条第1項第1号の規定による外来高額医療費算定基準額が健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下「改正令」という。)第4条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保令」という。)第29条の3第4項第2号に規定する額である助成金受給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに係る外来高額医療費算定基準額は、同項第1号に定める額とする。

(1) 療養の給付を受ける日の属する月が平成18年8月から平成19年7月までの場合における旧国保令第27条の2第2項の定めるところにより算定した所得の額が213万円未満である者

(2) 療養の給付を受ける日の属する月が平成18年8月から平成19年7月までの場合における旧国保令第27条の2第4項中「70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は第1項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「助成金受給対象者及びその属する世帯の他の世帯員」と、「他の被保険者」とあるのは「他の者」と読み替えて準用した場合の同項の収入(第4号において「準用後の旧国保令第27条の2第4項の収入」という。)の額が621万円未満である者(その者の属する世帯に他の者がいない者にあつては、484万円未満である者)

(3) 療養の給付を受ける日の属する月が平成19年8月から平成20年3月までの場合における旧国保令第27条の2第2項の定めるところにより算定した所得の額が213万円未満である者

(4) 療養の給付を受ける日の属する月が平成19年8月から平成20年3月までの場合における準用後の旧国保令第27条の2第4項の収入の額が621万円未満である者(その者の属する世帯に他の者がいない者にあつては、484万円未満である者)

(全部改正〔平成20年条例40号〕)

9 第7条第1項第2号の規定による高額医療費算定基準額が旧国保令第29条の3第3項第2号に規定する額である助成金受給対象者のうち、前項各号のいずれかに該当するものに係る高額医療費算定基準額は、同条第3項第1号に定める額とする。

(追加〔平成20年条例40号〕)

10 第7条第1項第1号の規定による外来高額医療費算定基準額が改正令第4条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第29条の3第4項第2号に規定する額である助成金受給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに係る外来高額医療費算定基準額は、同項第1号に定める額とする。

(1) 療養の給付を受ける日の属する月が平成20年4月から7月までの場合における新国保令第27条の2第1項の定めるところにより算定した所得の額が213万円未満である者

(2) 療養の給付を受ける日の属する月が平成20年4月から7月までの場合における新国保令第27条の2第3項中「70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「助成金受給対象者及びその属する世帯の他の世帯員」と、「他の被保険者」とあるのは「他の者」と読み替えて準用した場合の同項の収入の額が621万円未満である者(その者の属する世帯に他の者がいない者にあつては、484万円未満である者)

(追加〔平成20年条例40号〕)

11 第7条第1項第2号の規定による高額医療費算定基準額が新国保令第29条の3第3項第2号に規定する額である助成金受給対象者のうち、前項各号のいずれかに該当するものに係る高額医療費算定基準額は、同条第3項第1号に定める額とする。

(追加〔平成20年条例40号〕)

12 平成20年4月1日から平成21年9月30日までの間、第4条の規定の適用については、同条第1項中「控除した額を」とあるのは、「控除した額に市長が別に定める額を加えた額を」とする。

(追加〔平成20年条例14号〕、一部改正〔平成20年条例40号〕)

13 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に受けた医療に係る医療費の助成については、この条例は、同日後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成16年条例18号〕、一部改正〔平成17年条例76号・20年14号・40号〕)

附則(昭和59年9月28日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年9月30日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市老人医療費助成条例(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市老人医療費助成条例(中略)の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する施設への入所措置により、廿日市市の区域外に住所を有することとなった者に対する医療費の助成又は支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する施設への入所措置により、この条例の施行の日以後に廿日市市の区域外に住所を有することとなった者の同日以後に受けた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

附則(平成9年9月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月24日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月27日条例第66号抄)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人医療費助成条例第4条第1項の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)(中略)は、平成13年1月6日から施行する。

2 改正後の廿日市市老人医療費助成条例(中略)の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する入院等のうち、病院又は診療所に入院をしたことにより、廿日市市(以下「市」という。)の区域外に住所を有することとなった者に対する医療費の助成又は支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する入院等のうち、病院又は診療所に入院をしたことにより、この条例の施行の日以後に市の区域外に住所を有することとなった者の同日以後に受けた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

4 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市老人医療費助成条例(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

附則(平成14年9月26日条例第20号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市老人医療費助成条例(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

附則(平成15年2月18日条例第61号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成16年6月23日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年10月3日条例第76号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

附則(平成18年9月27日条例第41号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例、廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例及び廿日市市老人医療費助成条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年12月17日条例第40号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

〔旧〕廿日市市老人医療費助成条例

昭和58年1月20日 条例第1号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
◆ 昭和58年1月20日 条例第1号
◇ 昭和59年9月28日 条例第24号
◇ 昭和62年3月20日 条例第5号
◇ 昭和63年4月1日 条例第24号
◇ 平成6年9月30日 条例第13号
◇ 平成7年3月28日 条例第8号
◇ 平成9年9月1日 条例第15号
◇ 平成10年6月24日 条例第13号
◇ 平成12年3月24日 条例第37号
◇ 平成12年12月27日 条例第66号
◇ 平成14年9月26日 条例第20号
◇ 平成15年2月18日 条例第61号
◇ 平成16年6月23日 条例第18号
◇ 平成17年10月3日 条例第76号
◇ 平成18年9月27日 条例第41号
◇ 平成20年3月24日 条例第14号
◇ 平成20年12月17日 条例第40号