○廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

昭和54年10月1日

規則第19号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則17号〕)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(受給資格の認定)

第3条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給者資格認定(更新)申請書(別記様式第1号。以下「認定(更新)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定によつて所得要件を付されている者に前年分の所得税(1月から7月までの申請の場合は、前々年分の所得税とする。)が課されていないことを証する書類

(2) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証若しくは組合員証を提示しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則67号・平成13年17号・25年45号〕)

(登録及び受給者証)

第4条 市長は、条例第4条の規定により受給資格があると認定したときは、当該申請者の登録を行い、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則17号・25年45号〕)

(受給者証の更新申請等)

第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、認定(更新)申請書に条例第3条第2項第2号の規定によつて所得要件を付されている者に前年分の所得税が課されていないことを証する書類及び受給者証を添えて市長に提出して受給者証の更新を申請しなければならない。

2 前項の申請については、第3条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和63年規則67号・平成13年17号・25年45号〕)

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 前項の場合において、受給者証を破損し、又は汚損したときは、前項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則67号・平成13年17号・25年45号〕)

(医療費の支給申請)

第7条 条例第7条第1項のひとり親家庭等医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第4号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、市長に対して、ひとり親家庭等医療費の請求をするときは、別に定める書類を市長に提出するものとする。

(全部改正〔平成25年規則45号〕)

(変更の届出)

第8条 条例第8条の規定により、市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所の変更

(2) 氏名の変更

(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の医療に関する給付内容の変更

(4) 被保険者証又は組合員証の記号番号の変更

(一部改正〔昭和63年規則67号・平成9年30号・18年33号・25年45号〕)

(届出の様式)

第9条 条例第8条の規定による届出は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき ひとり親家庭等医療費受給者証記載事項等変更届(別記様式第5号)

(2) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなつたとき ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届(別記様式第6号)

(一部改正〔昭和63年規則67号・平成9年30号・13年17号・18年33号・25年45号・令和3年28号〕)

(受給者証の返還)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなつたとき。

(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(3) 第6条の規定により、受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したとき。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(一部改正〔昭和63年規則67号〕)

附則

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和59年10月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

附則(昭和59年11月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和60年7月31日規則第21号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年9月30日規則第24号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年9月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われたこの規則による改正前の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例施行規則(中略)による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例施行規則(中略)による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成10年8月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例施行規則(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例施行規則(中略)による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成13年7月4日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の廿日市市母子家庭医療費支給条例施行規則の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の廿日市市母子家庭医療費支給条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(廿日市市行政組織規則の一部改正)

4 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(廿日市市予算規則の一部改正)

5 廿日市市予算規則(昭和63年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成18年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月6日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(別記)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

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(追加〔平成25年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則28号〕)

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(全部改正〔令和3年規則28号〕)

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(追加〔平成25年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年28号〕)

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(全部改正〔令和3年規則28号〕)

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廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

昭和54年10月1日 規則第19号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉等
沿革情報
◆ 昭和54年10月1日 規則第19号
◇ 昭和59年10月8日 規則第17号
◇ 昭和59年11月19日 規則第23号
◇ 昭和60年7月31日 規則第21号
◇ 昭和63年4月1日 規則第67号
◇ 平成8年9月30日 規則第24号
◇ 平成9年9月1日 規則第30号
◇ 平成10年8月1日 規則第24号
◇ 平成13年7月4日 規則第17号
◇ 平成18年8月1日 規則第33号
◇ 平成25年12月12日 規則第45号
◇ 平成27年12月28日 規則第46号
◇ 令和元年7月1日 規則第4号
◇ 令和3年9月6日 規則第28号