○児童福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和63年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)、法第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)をした場合の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成18年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)
(費用の徴収)
第2条 障害児通所支援等の措置をした場合については市長が、助産の実施又は母子保護の実施をした場合については福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長をいう。以下同じ。)が、それぞれ当該措置等を受けた者(母子保護の実施については世帯。以下同じ。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(直系血族、配偶者及びその世帯における家計の主宰者である兄弟姉妹等)であつて、当該措置等を受けた者と同一世帯に属して生計を一にしているものをいう。以下同じ。)から、当該措置等に要する費用を徴収するものとする。
(追加〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号・令和3年12号〕)
(障害児通所支援等の措置に要する費用の徴収額)
第3条 法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置に要する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところにより算定した額とする。
2 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところにより算定した額とする。
(全部改正〔平成18年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)
(一部改正〔平成12年規則24号・13年11号・15年45号・18年25号・35号・令和3年12号〕)
(母子保護の実施に要する費用の徴収額)
第5条 福祉事務所長は、母子保護の実施に要する費用の徴収を月額によつて行うものとし、その額(以下「徴収月額」という。)は、各月の初日における当該被保護者及びその扶養義務者の税額等によつて定める階層区分に応じ、別表第2の右欄に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、徴収月額がその月における被保護者の母子保護の実施に要する費用(以下「支弁額」という。)を超える場合においては、当該支弁額を徴収するものとする。
3 同一世帯に2人以上の被保護者が存する場合において、その月の徴収基準月額の最も多額な者1人以外の者(当該徴収基準月額が同額の場合は、そのうち1人を除く他の者)については、第1項に定める額に10分の1を乗じて得た額をその者に係る徴収基準月額とする。
4 月の途中において、母子保護の実施を開始し、解除し、又は停止した場合における被保護者及びその扶養義務者の徴収月額については、前2項の規定を適用する。
(一部改正〔平成10年規則5号・12年24号・13年11号・15年45号・18年25号・35号・令和3年12号〕)
(徴収方法)
第6条 障害児通所支援等の措置に係る費用の徴収については市長が、助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収については福祉事務所長が、それぞれ発行する納入通知書により、納付させることによつて行うものとする。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年25号・35号・令和3年12号〕)
(費用の非徴収等)
第7条 障害児通所支援等の措置及び母子保護の実施を受けた者又はこれらの者の扶養義務者の属する世帯について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された場合は、当該開始された日の属する月に係る障害児通所支援等の措置及び母子保護の実施に要する費用の徴収は、行わないものとする。
2 市長は障害児通所支援等の措置について、福祉事務所長は助産の実施及び母子保護の実施について、災害により著しい損害を受けた場合その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認める者に対して、障害児通所支援等の措置、助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収額(次項において「徴収額」という。)の全部又は一部を減免することができる。
4 市長は障害児通所支援等の措置について、福祉事務所長は助産の実施及び母子保護の実施について、減免申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めた場合は、(障害児通所支援等 助産施設 母子生活支援施設)の措置費用に係る徴収額の減免承認書(別記様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則24号・13年11号・15年45号・18年25号・35号・24年39号・令和3年12号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長又は福祉事務所長が別に定める。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年35号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則45号〕)
附則(昭和63年8月29日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)児童福祉法による費用の徴収に関する規則(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)児童福祉法による費用の徴収に関する規則(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年9月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成15年6月30日までの間、この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収等に関する規則別表第1中「
1,100 | 110 |
」とあるのは「
0 | 0 |
」と(中略)する。
附則(平成18年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第39号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正・一部改正〔令和3年規則12号〕)
助産の実施に要する費用の徴収額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「被保護世帯等」という。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円に出産給付費の20パーセントを加算した額 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 4,500円に出産給付費の30パーセントを加算した額 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円に出産給付費の50パーセントを加算した額 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円に出産給付費の50パーセントを加算した額 |
備考
1 この表において、「出産給付費」とは、妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等において分娩費、出産費、助産費等出産によつて受ける給付額をいう。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減額があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 助産の実施を受けた者が属する世帯の階層がこの表のB階層と認定された世帯であつて、次の各号のいずれかに該当する世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準月額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
4 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間に適用する場合は、前々年。第1号において同じ。)の所得(同項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当することとなるときは、その者を市町村民税が課されない者とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額以下である子(他の者の同一生計配偶者(地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
(2) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
5 備考4の規定により寡婦とみなされた者であつて、市町村民税が課されない者とみなされるもの以外の者について、所得割の額を計算する場合は、その者に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、備考4第1号に該当する者にあつては26万円を、備考4第2号に該当する者にあつては30万円を控除するものとする。
6 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が1万9,000円までの場合であつても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、40万4,000円以上であるとき。
別表第2(第5条関係)
(全部改正・一部改正〔令和3年規則12号〕)
母子保護の実施に要する費用の徴収基準月額表(扶養義務者用)
各月の初日における対象世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | ||
A | 被保護世帯等 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円 を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減額があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 母子保護の実施を受けた者が属する世帯の階層がこの表のB階層と認定された世帯であつて、次の各号のいずれかに該当する世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準月額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児又は国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間に適用する場合は、前々年。第1号において同じ。)の所得が同法第295条第1項第2号の規定に該当することとなるときは、その者を市町村民税が課されない者とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額以下である子に限る。)を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
(2) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
4 備考3の規定により寡婦とみなされた者であつて、市町村民税が課されない者とみなされるもの以外の者について、所得割の額を計算する場合は、その者に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、備考3第1号に該当する者にあつては26万円を、備考3第2号に該当する者にあつては30万円を控除するものとする。
(別記)
(全部改正〔令和3年規則12号〕)
(全部改正〔令和3年規則12号〕)