○児童福祉法施行細則
昭和63年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年44号〕)
(障害児通所給付費の申請)
第1条の2 省令第18条の6第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 地域生活支援事業費 障害児通所給付費)支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第1条の4 省令第18条の21の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 地域生活支援事業費 障害児通所給付費)支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
2 市長は、前条の申請書の提出があつた場合に、支給決定の変更の決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第1条の6 省令第18条の24に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第1条の7 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(居住地・氏名等)(別記様式第8号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第1条の8 省令第18条の6第10項の申請書は、(障害福祉サービス 地域相談支援 療養介護医療 地域生活支援事業 通所 肢体不自由児通所医療)受給者証等再交付申請書(別記様式第9号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(特例障害児通所給付費の申請等)
第1条の9 省令第18条の5第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談給付費 基準該当療養介護医療費 特例障害児通所給付費)支給申請書(別記様式第10号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(特例障害児通所給付費の額)
第1条の10 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児通所給付費等の額の特例)
第1条の11 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(別記様式第12号)を市長に提出するものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(高額障害児通所給付費)
第1条の12 省令18条の26の申請書は、(高額障害福祉サービス費 高額障害児通所給付費 高額地域生活支援事業給付費)支給申請書(別記様式第15号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第1条の13 省令第18条の13第1項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第17号)により通知するものとする。
2 法第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者が同項に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、指定特定相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号)を提出するものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第1条の14 省令第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第19号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第1条の15 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行つたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(指定障害児相談支援事業者の指定の申請等)
第1条の16 省令第25条の26の6第1項及び第3項の申請書は、指定特定相談支援事業者 指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(別記様式第23号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)
第1条の17 省令第25条の26の7第1項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、指定障害福祉サービス事業者等変更届出書(別記様式第24号)によるものとする。
2 省令第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、指定障害福祉サービス事業者等(廃止・休止・再開)届出書(別記様式第25号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(指定障害児相談支援事業者の公示)
第1条の18 法第24条の37の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定、名称若しくは所在地の変更、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し(第5号において「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地
(3) サービスの種類及び事業所番号
(4) 事業の主たる対象者
(5) 指定等を行った年月日
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児相談支援事業の開始等の届出)
第1条の19 法第34条の3第2項及び第3項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、障害福祉サービス事業等(開始・変更)届出書(別記様式第26号)によるものとする。
2 法第34条の3第4項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、障害福祉サービス事業等(廃止・休止)届出書(別記様式第27号)によるものとする。
(追加〔平成24年規則3号〕)
(障害児通所支援等の措置)
第2条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)を採ることを決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書(別記様式第28号)を当該障害児通所支援等の措置を必要とする障害児の保護者に交付するものとする。
2 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援等の措置を委託するときは、障害児通所支援等措置委託書(別記様式第29号)を当該障害児通所支援等の事業を行う者に交付するものとする。
3 市長は、法第33条の4の規定により障害児通所支援等の措置を解除したときは、障害児通所支援等措置解除通知書(別記様式第30号)を当該障害児通所支援等の措置を受けている障害児の保護者に交付するものとする。
(追加〔平成15年規則44号〕、一部改正〔平成20年規則24号・24年3号・令和3年11号〕)
(全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成15年規則44号・20年24号・24年3号〕)
(助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の請求等)
第4条 助産施設又は母子生活支援施設の設置者は、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用を請求しようとするときは、助産を実施し、又は母子保護を実施した月の翌月の5日までに、請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、母子生活支援施設の設置者は、母子保護の実施に要する費用を1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3月間(以下「四半期」という。)分について概算払の方法により請求することができる。この場合において、当該費用の請求をしようとする設置者は、当該月の5日までに、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
3 母子生活支援施設の設置者が前項の規定による費用の支払を受けたときは、当該費用の支払を受けた四半期経過後5日以内に、概算払精算書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則4号・12年24号・44号・13年10号・15年44号・20年24号〕)
(費用の徴収)
第5条 障害児通所支援等の措置、助産の実施及び母子保護の実施をした場合の費用の徴収については、児童福祉法による費用の徴収等に関する規則(昭和63年規則第24号)の定めるところによる。
(追加〔平成20年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則11号〕)
(同居児童に関する届出)
第6条 省令第34条の2の規定による届出は、児童の同居開始の届出書(別記様式第33号)によつて行わなければならない。
2 省令第34条の3の規定による届出は、児童の同居終了の届出書(別記様式第34号)によつて行わなければならない。
(追加〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
(児童自立生活援助事業の開始等の届出)
第7条 法第34条の4第1項及び第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業開始(変更)届出書(別記様式第35号)によつて行うものとする。
2 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業廃止(休止)届出書(別記様式第36号)によつて行うものとする。
(追加〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成23年規則32号・24年3号〕)
(児童福祉施設の設置の届出等)
第8条 法第35条第3項の規定による届出(助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センター(以下「助産施設等」という。)に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置届出書(別記様式第37号)によつて、事業開始の予定日の3月前までに行わなければならない。
2 省令第37条第2項の規定による認可の申請(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置認可申請書(別記様式第38号)によつて、事業開始の予定日の3月前までに行わなければならない。
(追加〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
(児童福祉施設の変更の届出)
第9条 省令第37条第4項及び第6項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届出書(その1)(別記様式第39号)によつて、変更予定日の1月前までに行わなければならない。
2 省令第37条第5項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届出書(その2)(別記様式第40号)によつて、変更のあつた日から起算して1月以内に行わなければならない。
(全部改正〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
(児童福祉施設の廃止又は休止の届出等)
第10条 法第35条第6項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(別記様式第41号)によつて、廃止又は休止の予定日の1月前までに行わなければならない。
2 省令第38条第2項の規定による承認の申請(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(別記様式第42号)によつて、廃止又は休止の予定日の1月前までに行わなければならない。
(追加〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
(児童福祉施設の再開の届出)
第11条 法第35条第6項の規定により休止を届け出た者及び同条第7項の規定により休止の承認を受けた者は、休止した助産施設等を再開しようとするときは、再開予定日の1月前までに、児童福祉施設再開届出書(別記様式第43号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長又は福祉事務所長が別に定める。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年44号・20年24号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月11日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和63年4月1日以後における補装具の交付又は修理に係る費用の徴収等について適用する。
附則(平成10年3月26日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年9月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和3年規則11号〕)
(全部改正〔令和3年規則11号〕)
(全部改正〔令和3年規則11号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)