○廿日市市子ども手当事務取扱規程

平成22年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して廿日市市が処理すべき事務の取扱いの基準を示すことを目的とする。

(一部改正〔平成23年訓令4号・7号〕)

(関係部門間の連携)

第2条 子ども手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 廿日市市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)

(2) 子ども手当関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)

(3) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(4) 父母指定者管理台帳

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者が外国人であるときは、外国人登録原票の記載事項を適切に確認した上、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第6条 返戻・保留カードは、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。

(調査員証交付簿)

第7条 調査員証交付簿は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「規則」という。)第22条による身分を示す証明書の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(一部改正〔平成23年訓令4号・7号〕)

(父母指定者管理台帳)

第8条 父母指定者管理台帳は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする子ども(以下「父母指定者に養育される子ども」という。)の住所地にある場合に作成する。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(追加〔平成23年訓令7号〕)

(父母指定者指定届の処理等)

第9条 規則第3条による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所用の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(追加〔平成23年訓令7号〕)

(認定請求書の処理)

第10条 規則第4条第1項又は第3項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、子ども手当関係書類保留通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 子ども手当認定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 子ども手当認定請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(額改定認定請求書の処理)

第11条 規則第5条第1項又は第3項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 子ども手当額改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 子ども手当改定請求却下通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(額改定届の処理)

第12条 規則第6条第1項又は第2項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 子ども手当額改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 子ども手当額改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(氏名等変更届の処理)

第14条 規則第7条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の氏名欄を改めること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類及び施設入所等子どもの氏名欄を必要に応じて改めること。

(追加〔平成23年訓令7号〕)

(住所等変更届の処理)

第15条 規則第8条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等子どもの居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(受給事由消滅届の処理)

第16条 規則第9条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 子ども手当支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第17条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第18条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第15条又は第16条の規定の例により処理するものとする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(支払日)

第19条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(支払の処理)

第20条 子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(未支払請求書の処理)

第21条 規則第11条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 未支払子ども手当支給決定通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 未支払子ども手当請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(支払の一時差止めの処理)

第22条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(処分の取消し)

第23条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(寄附に係る事務処理)

第24条 法第24条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知することとする。

2 規則第18条第1項の申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月毎に申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月毎に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除し、子ども手当に係る寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。

3 申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

4 請求者等より、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回するため、寄付変更・撤回申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や手当額の減額により申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととすること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第25条 法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 規則第19条の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等する支払期月ごとの費用、徴収額等について、通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。

3 学校給食費等徴収等申出書を提出した受給資格者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する変更(撤回)申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(追加〔平成23年訓令7号〕)

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第26条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を控除した額)を支払うこと。

(追加〔平成23年訓令7号〕)

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に子ども手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第28条 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 子ども手当の受給資格があることを公簿等により確認すること。

(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、第10条第3項の規定の例により処理すること。

(一部改正〔平成23年訓令7号〕)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の廿日市市子ども手当事務取扱規程の規定は、平成23年10月分以後の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

廿日市市子ども手当事務取扱規程

平成22年4月1日 訓令第4号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成23年10月1日 訓令第7号