○廿日市市児童館条例

平成15年2月18日

条例第48号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、廿日市市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平良児童館

廿日市市陽光台一丁目4番地1

友和児童館

廿日市市友田30番地1

津田児童館

廿日市市津田4109番地

大野東児童館

廿日市市大野840番地6

大野西児童館

廿日市市大野原四丁目3番11号

(一部改正〔平成17年条例67号〕)

(事業)

第3条 児童館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びのために必要な場を提供すること。

(2) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(3) 児童のクラブ活動及びレクリエーションの指導に関すること。

(4) その他児童の健全な育成を図るために市長が必要と認める事業に関すること。

(使用料)

第4条 児童館の施設又は設備その他備品等(以下「施設等」という。)の使用料は、無料とする。

(使用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の入館を拒み、退館を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 施設等をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(廿日市市児童館運営委員会)

第7条 児童館の適正な運営を行うため、廿日市市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条の表中平良児童館に係る部分は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第67号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市児童館条例

平成15年2月18日 条例第48号

(平成17年11月3日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成15年2月18日 条例第48号
平成17年10月3日 条例第67号