○廿日市市障害児保育事業実施要綱
昭和60年1月12日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育に欠け、かつ、心身に障害を有している児童(以下「障害児」という。)を保育所に入所させ、健常児との集団による保育(以下「統合保育」という。)を行うことにより、当該障害児の成長発展を促進させる事業(以下「障害児保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 障害児保育事業の対象児童は、統合保育が可能な次に掲げる中程度までの障害児とする。
(1) 特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた障害児のうち、障害名及び身体障害者障害程度等級表による級別等が次のいずれかに該当するもの又はこれと同程度以上と法第15条第1項の指定を受けた医師によって認められたもの
ア 視覚障害 4級以上
イ 聴覚障害 6級以上
ウ 平衡機能障害 5級以上
エ 音声機能又は言語機能の障害 4級以上
オ 肢体不自由
3級以上と4級のうち両上肢の親指の機能全廃、一上肢の手関節以上の機能全廃、一下肢の股関節又は膝関節機能全廃のもの及び5級のうち体幹の機能に著しい障害のあるもの
カ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害 4級以上
(3) 療育手帳の交付を受けた障害児又はこれと同程度以上と児童相談所において認められたもの
(4) 前各号と同程度以上の発達障害を基盤とした言語障害又は多動等の問題行動を示し特別な介助若しくは配慮を要すると児童相談所において認められたもの
(5) その他心身に障害を有している児童
(一部改正〔昭和63年告示53号〕)
(指定保育所等)
第3条 市長の指定する保育所(以下「指定保育所」という。)には、前条各号に掲げる障害児(以下「対象障害児」という。)を受け入れるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、指定保育所以外の保育所においても対象障害児を受け入れることができるものとする。
(一部改正〔昭和63年告示53号〕)
(保母加配等)
第4条 指定保育所及び現に対象障害児を受け入れている保育所(以下「指定外保育所」という。)には、対象障害児数に応じて保母加配等を行うものとする。
(入所手続等)
第5条 保育所へ入所を希望する対象児童の保護者には、所定の保育所入所申込書を市長に提出させるものとする。
2 市長は、対象児童の保育の実施について、前項の書類に加えて対象児童の特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳及び療育手帳等を確認し、保育所障害児入所指導委員会に諮問して、適当と判断した対象児童について保育の実施の決定を行うものとし、保護者に対しその旨を、所定の入所承諾書により通知するものとする。
3 対象児童の保育の実施を決定した市長は、その結果について保育所の長に対し所定の通知書により通知するものとする。
(一部改正〔昭和63年告示53号・平成10年37号〕)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、障害児保育事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日告示第53号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日告示第37号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。