○廿日市市保育所障害児入所指導委員会規則
昭和58年9月28日
規則第20号
(設置)
第1条 本市に廿日市市保育所障害児入所指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(全部改正〔昭和63年規則66号〕)
(目的)
第2条 委員会は、心身発達のうえに障害のある児童に対し、保育的、心理的及び医学的な配慮により保育相談を実施し、入所指導について市長の諮問に答えることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年規則66号・平成27年7号〕)
(業務)
第3条 委員会は、その目的達成のため次の業務を行う。
(1) 心身障害児の適正入所の判定及び指導
(2) 心身障害児保育の研究
(3) その他委員会の目的を達成するため必要な事項
(一部改正〔昭和63年規則66号〕)
(組織)
第4条 委員会は、10人以内の委員をもつて構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 民生・児童委員
(3) 学識経験者、その他専門家
(4) 市職員
(一部改正〔平成20年規則21号〕)
(役員)
第5条 委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。
(一部改正〔昭和63年規則66号〕)
(任期)
第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。
(一部改正〔昭和63年規則66号・平成20年21号・28年49号・29年17号・令和4年41号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。