○廿日市市保育所障害児入所指導委員会規則

昭和58年9月28日

規則第20号

(設置)

第1条 本市に廿日市市保育所障害児入所指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(全部改正〔昭和63年規則66号〕)

(目的)

第2条 委員会は、心身発達のうえに障害のある児童に対し、保育的、心理的及び医学的な配慮により保育相談を実施し、入所指導について市長の諮問に答えることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年規則66号・平成27年7号〕)

(業務)

第3条 委員会は、その目的達成のため次の業務を行う。

(1) 心身障害児の適正入所の判定及び指導

(2) 心身障害児保育の研究

(3) その他委員会の目的を達成するため必要な事項

(一部改正〔昭和63年規則66号〕)

(組織)

第4条 委員会は、10人以内の委員をもつて構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 民生・児童委員

(3) 学識経験者、その他専門家

(4) 市職員

(一部改正〔平成20年規則21号〕)

(役員)

第5条 委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。

(一部改正〔昭和63年規則66号〕)

(任期)

第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(一部改正〔昭和63年規則66号・平成20年21号・28年49号・29年17号・令和4年41号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市保育所障害児入所指導委員会規則

昭和58年9月28日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和58年9月28日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第66号
平成20年3月25日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第49号
平成29年4月1日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第41号