○廿日市市保育園条例

昭和63年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、本市に保育園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐方保育園

廿日市市城内三丁目5番16号

平良保育園

廿日市市平良一丁目21番8号

原保育園

廿日市市原967番地

宮内保育園

廿日市市宮内1508番地2

宮園保育園

廿日市市宮園一丁目1番地

地御前保育園

廿日市市地御前四丁目4番30号

阿品台東保育園

廿日市市阿品台東3番37号

阿品台西保育園

廿日市市阿品台西6番63号

友和保育園

廿日市市友田30番地1

津田保育園

廿日市市津田4160番地1

吉和保育園

廿日市市吉和1513番地

深江保育園

廿日市市深江二丁目11番25号

池田保育園

廿日市市物見西三丁目7番10号

いもせ保育園

廿日市市大野原二丁目10番3号

梅原保育園

廿日市市梅原二丁目5番12号

(一部改正〔平成元年条例32号・12年46号・15年49号・17年66号・24年8号・25年26号・28年17号・30年47号・令和元年27号・2年44号〕)

(職員)

第3条 保育園に、園長及びその他必要な職員を置く。

(全部改正〔平成9年条例8号〕)

(入園資格)

第4条 保育園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号に規定する小学校就学前子ども

(2) 支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども

(3) 支援法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもであって、市長が地域における教育(支援法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に保育園において保育する必要があると認める者であって、小学校就学の始期に達するまでのもの

(全部改正〔平成27年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例11号〕)

(入園手続)

第5条 前条各号に掲げる者(以下「児童」という。)の保護者が当該児童の保育園への入園を希望するときは、規則で定めるところにより市長に申し込み、その承諾を得なければならない。

(全部改正〔平成27年条例12号〕)

(保育料)

第6条 保育料の額は、第4条第1号第2号及び第4号に掲げる児童にあっては支援法第27条第3項第1号に、第4条第3号に掲げる児童にあっては支援法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

2 前条の規定による承諾を受けた保護者は、保育料のうち規則で定める額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。

3 利用者負担額の納付の方法は、市長が定める。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(延長保育の申請及び承認)

第7条 支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定を受けた児童のうち、1日当たり11時間までの時間を認定されたものが規則で定める保育園において当該時間を超えて保育を受けようとするときは、当該児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(延長保育料)

第8条 前条の規定による保育(以下「延長保育」という。)を受けようとする児童の保護者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額(以下「延長保育料」という。)を納付しなければならない。

区分

金額

1月を単位として延長保育を受ける場合

児童1人につき 2,000円

1日を単位として延長保育を受ける場合

児童1人につき 200円

2 延長保育料の納付の方法は、市長が定める。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(利用者負担額又は延長保育料の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額又は延長保育料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(利用者負担額及び延長保育料の不還付)

第10条 既納の利用者負担額及び延長保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年条例12号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町保育所条例(昭和34年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 佐伯町及び吉和村の編入の日前に、旧佐伯町保育所条例(平成12年佐伯町条例第11号)又は旧吉和村保育所条例(平成12年吉和村条例第16号)の規定により入所の承諾を受けている者は、この条例の規定により保育の委託の承諾を得た者とみなす。

(追加〔平成15年条例49号〕)

5 大野町の編入の日前に、大野町長の入園の承諾を受けている者は、この条例の規定により保育の委託の承諾を得た者とみなす。

(追加〔平成17年条例66号〕)

(平成元年12月22日条例第32号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の廿日市市保育園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)

(平成15年2月18日条例第49号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第66号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年3月26日から施行する。ただし、改正規定中「玖島保育園」及び「廿日市市玖島4378番地」を削る部分は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第26号抄)

この条例は、平成25年10月28日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の廿日市市保育園条例第4条の規定によりされた申込み及び承諾は、それぞれ改正後の廿日市市保育園条例第5条の規定によりされた申込み及び承諾とみなす。

(平成28年3月24日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第47号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第44号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市保育園条例

昭和63年4月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第18号
平成元年12月22日 条例第32号
平成9年3月24日 条例第8号
平成10年3月26日 条例第2号
平成12年6月30日 条例第46号
平成15年2月18日 条例第49号
平成17年10月3日 条例第66号
平成24年3月22日 条例第8号
平成25年9月26日 条例第26号
平成27年3月24日 条例第12号
平成28年3月24日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第47号
令和元年12月20日 条例第27号
令和2年12月18日 条例第44号
令和5年3月24日 条例第11号