○廿日市市こども医療費支給条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第6号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市こども医療費支給条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年規則13号・令和2年31号〕)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
(全部改正〔平成8年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則57号・20年3号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(一部改正〔昭和63年規則65号・平成12年57号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(追加〔平成8年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則57号・20年3号・25年35号・28年13号〕)
(一部改正〔昭和63年規則65号・平成8年24号・9年30号・10年24号・12年57号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(一部改正〔昭和63年規則65号・平成8年24号・12年57号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 子どもが死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 子どもの住所地が市の区域内でなくなつたとき(国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域内に住所を有しなくなつたときを除く。)。
(3) 受給者が子どもを養育している者でなくなつたとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
(一部改正〔昭和63年規則65号・平成8年24号・10年24号・12年57号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 子どもの社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があつたとき。
(一部改正〔昭和63年規則65号・平成8年24号・12年57号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(受給者証の再交付申請)
第9条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、こども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)により市長に再交付を申請することができる。
3 受給者が受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則65号・平成8年24号・12年57号・25年35号・28年13号・令和2年31号〕)
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 こども医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、こども医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市長に届け出なければならない。
(追加〔平成25年規則35号〕、一部改正〔平成28年規則13号・令和2年31号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月31日規則第21号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において受給資格を有する者は、なお従前の例による。
附則(平成7年3月28日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則第5条の規定は、平成8年10月1日(以下「施行日」という。)以後の更新の申請について適用し、施行日前の更新の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われたこの規則による改正前の(中略)廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則による医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の(中略)廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成10年6月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成10年6月分からの乳幼児の医療に関する支給から適用する。
附則(平成10年8月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の(中略)廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の(中略)廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年6月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成11年6月分からの乳幼児の医療に関する支給から適用する。
附則(平成12年12月27日規則第57号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の(中略)廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成13年6月分からの乳幼児の医療に関する支給から適用する。
附則(平成18年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月7日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条の規定は、平成21年1月1日以降の更新申請について適用する。
附則(平成25年4月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の廿日市市乳幼児等医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による受給者証の交付及びこれに関し必要な申請、手続その他の行為は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても新規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された乳幼児医療受給者証は、その有効期限が到来するまでの間、新規則第4条の規定により交付された乳幼児等医療受給者証とみなす。
5 旧規則の規定による様式により作成された用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の廿日市市こども医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による受給者証の交付及びこれに関し必要な申請、手続その他の行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても新規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の廿日市市乳幼児等医療費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された乳幼児等医療費受給者証は、新規則第4条の規定により交付されたこども医療費受給者証とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則の規定による様式により作成された用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(令和3年9月6日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の廿日市市こども医療費支給条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(別記)
(全部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和3年規則29号〕)