○廿日市市青少年問題審議会条例
平成10年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、廿日市市青少年問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長及び教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 青少年に関する総合的施策に関する事項
(2) 青少年に関する行政機関及び団体との連携に関する事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、自ら調査審議して市長、教育委員会及び関係機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 青少年問題に関し識見を有する者
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任するものとする。
4 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成15年条例84号・17年97号〕)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長の意見を聴いて市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成17年条例97号〕)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 廿日市市青少年問題協議会条例(昭和46年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成15年2月18日条例第84号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後新たに任命される廿日市市青少年問題審議会の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成16年12月20日までとする。
附則(平成17年10月3日条例第97号)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
2 この条例の施行後新たに任命される廿日市市青少年問題審議会の委員の任期は、この条例による改正後の廿日市市青少年問題審議会条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年12月20日までとする。