○廿日市市民生委員推薦会規則

昭和63年4月1日

規則第20号

(設置)

第1条 市は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)の規定に基づき、廿日市市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集日時及び場所を委員に通知しなければならない。

(民生委員の欠けた場合の推薦)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、その日から1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(推薦会の運営)

第5条 法、令及びこの規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市民生委員推薦会規則

昭和63年4月1日 規則第20号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第20号