○廿日市市保健福祉審議会条例

昭和60年3月6日

条例第8号

(設置)

第1条 社会環境の変化に的確に対応し、地域特性に応じた総合的な保健福祉施策の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、廿日市市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年7号・15年55号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

(1) 保健福祉施策の基本的事項に関すること。

(2) 保健福祉活動の推進及び評価に関すること。

(3) 保健及び福祉の基本計画に関すること。

(4) 保健、福祉及び医療の連携に関すること。

(5) その他保健福祉施策の推進に関すること。

(一部改正〔平成5年条例7号・15年55号〕)

(組織)

第3条 審議会は、22人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健、福祉及び医療に関係する機関又は団体の代表

(2) 学識経験者

3 専門の事項を調査し、審議するため必要があるときは、審議会に、学識経験者その他の市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する専門委員を置くことができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年7号・15年55号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、失職するものとする。

4 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

(追加〔平成15年条例55号〕)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長2人を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成15年条例55号〕)

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成15年条例55号〕)

(専門部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選によつて定める。

3 専門部会の委員は、会長が適宜にこれを指名する。

4 専門部会は、部会長が招集する。

5 専門部会は、専門事項を調査研究し、会長に答申するものとする。

6 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年55号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部において行う。

(一部改正〔平成4年条例1号・15年55号・令和4年7号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年55号〕)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 廿日市町保健対策協議会規約(昭和55年規約第2号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第55号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市保健福祉審議会条例

昭和60年3月6日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年3月6日 条例第8号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月16日 条例第7号
平成15年2月18日 条例第55号
令和4年3月24日 条例第7号