○廿日市市保健福祉活動センター管理運営規則

昭和62年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市保健福祉活動センター(以下「活動センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 活動センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、都合により変更することができる。

(使用許可の手続)

第3条 廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例(昭和62年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定により、使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 活動センターの使用申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 活動センターの設置目的の範囲内で使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の30日前から使用日の前日まで

(2) 活動センターの設置目的以外に使用する場合 使用日の10日前から使用日の前日まで

(原状回復)

第4条 使用者は、活動センターの使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに、これを原状に回復して返還しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則58号〕)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年規則58号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市保健福祉活動センター管理運営規則

昭和62年4月1日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第58号