○廿日市市福祉事務所設置条例
昭和63年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(一部改正〔平成12年条例14号・49号〕)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 廿日市市福祉事務所
位置 廿日市市新宮一丁目13番1号
(一部改正〔平成9年条例7号・令和4年15号〕)
(所務)
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどる。
(全部改正〔平成12年条例14号〕、一部改正〔平成12年条例49号〕)
(市長への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成11年条例6号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
この条例は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(令和4年3月24日条例第15号)
この条例は、令和4年5月2日から施行する。