○廿日市市市営住宅事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 市営住宅(廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第16号)第2条第1号の市営住宅及び同条第4号の共同施設、廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例(平成15年条例第64号)第2条第1号の定住促進住宅及び同条第2号の共同施設、廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年条例第80号)第2条第1号の特定公共賃貸住宅並びに廿日市市福祉住宅設置及び管理条例(平成17年条例第81号)第3条第1項の福祉住宅をいう。)の管理、整備等に要する経費の財源に充てるため、廿日市市市営住宅事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成24年条例40号〕)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、市営住宅事業特別会計の毎会計年度において、歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、その2分の1を下らない範囲内で市長が定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、市営住宅事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

廿日市市市営住宅事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月26日 条例第3号
平成24年12月19日 条例第40号