○廿日市市墓地管理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成9年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 墓地管理事業特別会計による墓地管理事業に要する経費の財源に充てるため、墓地管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、墓地管理事業特別会計の毎会計年度の墓地使用料及び墓地管理料の徴収額の全額とする。
(一部改正〔平成19年条例11号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、墓地管理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(廿日市市墓地開発基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
2 廿日市市墓地開発基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月26日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成18年度墓地管理事業基金として積み立てる額は、この条例による改正後の廿日市市墓地管理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、平成18年度分の新条例第2条に規定する額から墓地整備事業に係る平成18年度分の地方債元利償還金の額を控除した額とする。